今は会社勤めしてるから健康保険があるけど、定年退職したらどうなるの? 病院行けないの? 支払うお金が今の何倍にもなっちゃうの?
こんな心配ありませんか?
任意継続と国民健康保険の二択
結論から言うと、定年退職後の健康保険には大きく分けて2つの方法があります。
1つは、退職前に入っていた会社の健康保険に「任意継続被保険者」として引き続き加入する方法。もう1つは都道府県と市町村で運営する「国民健康保険」に入る方法です。
家族の健康保険に被扶養者として入る方法もありますが、収入要件などで定年退職後すぐには使えない場合が多いと思いますので、ここではとりあえず省略します。
任意継続は2年だけ、保険料2倍?
任意継続被保険者は、その名の通り任意で、自分が希望してなるものです。
もともと入っていた健康保険の継続ですから、同じサービス、たとえば人間ドックの費用補助などが受けられます。
ちょっと注意が必要な点が2つ。最長で2年間しか継続できないということと、支払い保険料が高くなってしまう可能性があるということです。
最長で2年しか入れないのは、そういう制度だと決まっているからです。仕方ありません。
保険料の件は、現役の会社員であれば保険料の半分くらいは会社が払ってくれていましたが、退職後なのでその分も自分で払わなくてはならないからです。
退職してるんだから会社は1円も払ってくれません。そりゃそうですね。
標準報酬月額の決め方が変わる
任意継続被保険者になる時点で、保険料を算出する基となる月給の額(標準報酬月額)が変更されます。
社員その他の、同じ健康保険に加入する人たちみんなの平均額か、退職時の自分の標準報酬月額か、どちらか低いほうが適用されます。
2022年1月の法改正で、「どちらか低い方」ではなく(要するに退職時の標準報酬月額が高い人は高いままに)することが可能になりましたので、健康保険組合によっては規約を改正して高い保険料を徴収するようになるかもしれません。
国民健康保険に入る場合については、次回まとめます。