定年退職後に国民健康保険に移ると発生する問題
定年退職後の健康保険には、元の健康保険組合等の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に移るか、大きく分けて2つの方法があります。 任意継続の場合については1つ前の記事をご参照ください。国民健保は市町村ごとに保険料が違う 国民健康保険組合への加入を選ぶ場合は、在職中の健康保険の喪失届を持って市町村役場で手続きをします。前年の年収を基準に保険料が決まり、その額は市町村ごとに異なります。 簡易計算できるサイトで試してみたところ、年齢60歳で税込年収360万円だった場合、年間保険料は東京都某区では26万円、東京都某市は19万円とそこそこの差が出ました。 引っ越すことで健康保険料を節約する、というライフハックがあるのも納得できます。 もちろん正確な計算ではないので、住所地の市町村で確認は必須ですね。
国民健保に被扶養者はいない 任意継続(つまり健保組合か協会けんぽ)の場合は奥さんなど被扶養者がいても、保険料は本人(被保険者)だけが払えばOKです。 国民健康保険は被扶養者という概念がそもそもなく、配偶者や子供がいれば、人数分の保険料を払わなくてはなりません。
ここも要注意ポイントです。保険料だけで決めない方がいい
健保組合等には人間ドックやインフルエンザワクチン接種などで費用の補助がある場合が多いと思います。任意継続でも補助はそのまま、同じです。 こういう補助は良く調べてガッツリ使った方がいいですよ、保険料を払っているわけですから。 国民健保には付加サービスはありません。よく言えばシンプルです。 任意継続か国民健保かを検討する際には、保険料の高い安いだけではなく、全体を見てどちらに入
0