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定年退職後に国民健康保険に移ると発生する問題

 定年退職後の健康保険には、元の健康保険組合等の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に移るか、大きく分けて2つの方法があります。 任意継続の場合については1つ前の記事をご参照ください。国民健保は市町村ごとに保険料が違う 国民健康保険組合への加入を選ぶ場合は、在職中の健康保険の喪失届を持って市町村役場で手続きをします。前年の年収を基準に保険料が決まり、その額は市町村ごとに異なります。 簡易計算できるサイトで試してみたところ、年齢60歳で税込年収360万円だった場合、年間保険料は東京都某区では26万円、東京都某市は19万円とそこそこの差が出ました。 引っ越すことで健康保険料を節約する、というライフハックがあるのも納得できます。 もちろん正確な計算ではないので、住所地の市町村で確認は必須ですね。 国民健保に被扶養者はいない 任意継続(つまり健保組合か協会けんぽ)の場合は奥さんなど被扶養者がいても、保険料は本人(被保険者)だけが払えばOKです。 国民健康保険は被扶養者という概念がそもそもなく、配偶者や子供がいれば、人数分の保険料を払わなくてはなりません。  ここも要注意ポイントです。保険料だけで決めない方がいい  健保組合等には人間ドックやインフルエンザワクチン接種などで費用の補助がある場合が多いと思います。任意継続でも補助はそのまま、同じです。 こういう補助は良く調べてガッツリ使った方がいいですよ、保険料を払っているわけですから。 国民健保には付加サービスはありません。よく言えばシンプルです。 任意継続か国民健保かを検討する際には、保険料の高い安いだけではなく、全体を見てどちらに入
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定年退職後の健康保険どうする問題

 今は会社勤めしてるから健康保険があるけど、定年退職したらどうなるの? 病院行けないの? 支払うお金が今の何倍にもなっちゃうの? こんな心配ありませんか?任意継続と国民健康保険の二択 結論から言うと、定年退職後の健康保険には大きく分けて2つの方法があります。 1つは、退職前に入っていた会社の健康保険に「任意継続被保険者」として引き続き加入する方法。もう1つは都道府県と市町村で運営する「国民健康保険」に入る方法です。 家族の健康保険に被扶養者として入る方法もありますが、収入要件などで定年退職後すぐには使えない場合が多いと思いますので、ここではとりあえず省略します。 任意継続は2年だけ、保険料2倍? 任意継続被保険者は、その名の通り任意で、自分が希望してなるものです。  もともと入っていた健康保険の継続ですから、同じサービス、たとえば人間ドックの費用補助などが受けられます。 ちょっと注意が必要な点が2つ。最長で2年間しか継続できないということと、支払い保険料が高くなってしまう可能性があるということです。  最長で2年しか入れないのは、そういう制度だと決まっているからです。仕方ありません。  保険料の件は、現役の会社員であれば保険料の半分くらいは会社が払ってくれていましたが、退職後なのでその分も自分で払わなくてはならないからです。  退職してるんだから会社は1円も払ってくれません。そりゃそうですね。標準報酬月額の決め方が変わる 任意継続被保険者になる時点で、保険料を算出する基となる月給の額(標準報酬月額)が変更されます。 社員その他の、同じ健康保険に加入する人たちみんなの平均額か、退
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会社員が退職した場合の健康保険は3種類

会社を退職したら健康保険はどうなる?  前回、会社員が加入する健康保険(被用者保険)ついて簡単に説明をさせていただきました。では、会社員が会社を退職した場合はどうなるのでしょうか?当事務所でも会社を定年退職した場合や、少し間を置いて継続雇用や再就職する場合の健康保険制度の質問は非常に多い分野ですので、ここはしっかりと押さえておきましょう。 健康保険の判断フローチャート  下図は75歳未満の者が会社を退職した場合に加入する健康保険の判断フローチャートです。ちなみに何故75歳未満か?と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、75歳以上の場合は問答無用で後期高齢者医療制度への加入になるからです。 75歳未満の者が会社を退職する場合、まずはそのまま間を置かず再就職するか否かを判断します。 ケース1 例えば、3月31日に退職して、4月1日から別の会社に中途入社する場合や、4月20日に定年退職をして、4月21日から再雇用で働く場合などがこれに該当します。この場合、再就職先(再雇用先)の健康保険に加入する事になります。非常に簡単で分かりやすいですよね。 ケース2  次に再就職はせずリタイアする場合や、個人事業主として独立する場合を考えてみましょう。この場合、個人で健康保険に加入するのが一般的です。ちなみに、リタイアする場合など、その後の収入が著しく減少し、家族の被扶養者として加入できる場合もありますが、収入制限などの条件がありますので、厚生年金受給者の場合は選択肢から外れる可能性が高いと思われますので、今回は選択肢から除外して考えます。選択肢としては国民健康保険に加入するか、引き続き退
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