退職後の国民健康保険加入の手続き、ちょっと待った!
らんFP相談室のらんです。2024年度、最終日ですね!
4月から新生活をむかえる方も多い時期かと思います。
今回は3月末に会社を退職をされ、すぐに就職・転職をしない方の健康保険について書きたいと思います。
会社勤めをしていると、健康保険料は労使折半と言って、会社と従業員が半分ずつ負担することになっています。例えば給与明細から引かれている健康保険料が15,000円の場合、本来30,000円かかっており、会社側が残り半分の15,000円を負担してくれています。(ありがたいですね……!)会社を退職してすぐに就職などしない場合、「早く国民健康保険の手続きをしないとな」と思われる方もいらっしゃると思います。ただ国民健康保険の加入だけが選択肢ではありません。選択肢は主に3つ(【1】~【3】)あります。【1】国民健康保険に入る【2】退職した会社の健康保険組合(以下健保)などに引き続き加入する(任意継続被保険者制度)
【3】ご家族の健康保険へ加入する(扶養家族に入る)見逃されがちなのが、【2】の任意継続被保険者制度の利用です。では任意継続被保険者制度とは、どんな制度なのでしょうか。
任意継続被保険者制度とは
退職した会社の健保に退職後も継続して加入できる制度です。「退職日までに継続して2ヶ月以上、退職した会社の健保に加入していた」のであれば、退職した翌日から20日以内に健保に手続きをすれば、退職した会社の健保に最大2年間加入できます。支払いは、全額被保険者負担となります。(上述した例で言うと30,000円全額負担となる)任意継続被保険者制度のメリット・国民健康保険料と比較して、任意継続保険料の
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