健康保険の制度は勤め人が有利という問題

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 前回、健康保険のアウトラインについて、ごく簡単に解説しました。
 健康保険には国民健康保険と協会けんぽ、健康保険組合の3つがあることはおわかりいただけたと思います。

 協会けんぽと健康保険組合の2つは被用者健保、つまり会社勤めしている人たちの健康保険です。国民健康保険はそれ以外の人、自営業とか退職後に働いていない人などが加入しています。

国民健康保険には「被扶養者」はいない

 国民健康保険が他の2つと大きく違う点は、被扶養者という概念の有無です。
 会社員の父親、専業主婦の母親と子供2人の4人家族で考えてみると、お父さんが協会けんぽまたは健康保険組合の加入員であれば、お父さんだけが被保険者となり、残る3人の家族は被扶養者となります(収入要件などで被扶養者にならない場合もありますが、そのケースはここでは考えません)。

 この場合、保険料を払うのはお父さんだけです。
 そしてこの保険料は、会社と被保険者で半分ずつ出し合う原則になっています。

 お父さんが自営業だったらどうなるでしょうか? この場合、家族4人がそれぞれ国民健康保険に入り、それぞれの分の保険料を納めることになります。

 国民健康保険には被扶養者という考え方がないのです。
 国民健康保険には、当たり前ですが、会社負担分もありません

困ったときに助かる傷病手当金がある?ない?

 協会けんぽか健康保険組合なら、仕事ができなくなって給料が出ない日が一定以上続いたら、ざっくり日給分の3分の2を支給してもらえる傷病手当金という制度があります。

 何となくお気づきかもしれませんが、傷病手当金も国民健康保険には基本ありません。

 その他、医療費が高額になってしまった場合に付加給付と言って国が決めた以上に手厚くお金を出してくれる制度なども、健康保険組合にはあったりします(組合によって内容は異なります)。

 日本の社会保険制度は、年金などもそうなんですが、勤め人に有利なように作られているんですね。
 だから会社勤めをするべきだ、という結論にはなりませんが、脱サラを考える人などはこういう点にも目配りをしておいた方がいいかな、と思います。

 さらに続きます!

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