労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする――。
大正11年に制定された健康保険法の第1条には、健康保険の目的がこのように記されています。
国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する、ですよ。心強いですね。
今回は、前回ちらりと名前が出てきた傷病手当金について、ざっくり解説してみたいと思います。
病気やケガで給料が出ないとき、傷病手当金が生活の下支えに
病気やケガ、出産が原因で仕事を休んだから給料が出ない――。
そんな時に健康保険が役に立ちます。
被保険者が病気やケガで労務に服することができなくなり、給料がもらえなくなったときには、1日あたり日給の3分の2相当の傷病手当金を出してくれるのです。
健康保険法に従って細かく説明すると、
「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」に、標準報酬月額の30分の1に相当する額(要するに1日分)の3分の2に相当する額を支給する
――ことになっています。
支給期間は最長で1年6か月とそこそこ長いですから、安心して療養に専念できそうです。
健康保険組合によっては、もっと長い期間支給されるところもあるようなので、そういう事態に立ち至ったら加入している健保組合に相談してみてください。
前回の繰り返しになりますが、国民健康保険には傷病手当金は原則ありません。
次回に続きます。