労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする――。
「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」に、標準報酬月額の30分の1に相当する額(要するに1日分)の3分の2に相当する額を支給する