【社会保険】意外と知らない?公的医療保険の補償内容について

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民間の医療保険を検討するにあたって、まず社会保障制度について理解しておく必要があります。今回の記事では社会保障制度の中の「公的医療保険」について解説していきます。
怪我や病気になった時にどれくらい公的医療保険から保障されるか分かっていれば、足りない分だけを民間の医療保険でカバーすればいいので必要以上の保険に入らずに済みますので、必ず理解しておきましょう

公的医療保険とは

公的医療保険とは日本に住む国民全員に加入が義務付けられている医療保険です。

公的医療保険は大きく分けると2種類あります。会社員や公務員などの方々が加入する「健康保険」と、自営業者やフリーランス、定年退職後の高齢者などの方々が加入する「国民健康保険」があります。

保障内容には両者共通のものと、健康保険にだけある保障があり、健康保険の方が国民健康保険より保障が厚くなっています。

共通の補償内容

・医療費自己負担額3割
おそらくこの保障はほとんどの方が受けたことがあると思います。病院の窓口で支払う治療費は原則3割の金額になっています。
負担割合は年齢などにより異なりますので下記の画像を参照ください。
窓口自己負担割合.PNG
資料:厚生労働省HP
保障範囲に関しては「歯のホワイトニング」のような美容目的の治療などは対象外となっています。

また、労災保険加入者の業務中の怪我や病気については、労災保険から全額給付されますので対象外となっています。


・高額医療費制度
大きな病気などにかかり高額な医療費がかかった場合、1ヶ月の自己負担の上限額を超えた金額を負担してくれる制度です。

計算方法が少しめんどくさいですが、年収400万くらいの方であれば大体10万円弱くらいが上限額となっています。

たとえば病気にかかり入院や手術で支払った医療費が1ヶ月で100万円あった場合、上限額を差し引いた90万円が給付される仕組みとなっています。
※詳細な金額を知りたい方は厚生労働省HPを参照ください。


・出産一時金
加入者が出産した場合、原則42万円が一時金として給付されます。
健康保険の場合、加入している団体によって独自で上乗せしている場合もあります。

健康保険だけの保障

・傷病手当金
業務外の怪我や病気になり4日以上連続で働けなくなった場合、4日目から1年6ヵ月までの期間、傷病手当金を受け取ることが出来ます。

受け取れる金額は1日あたり、標準月額報酬を2/3にして30日で割った金額となります。


・出産手当金
健康保険加入者が出産する場合、出産の42日前から産後56日の範囲で休暇を取り、勤め先から給与が無かった期間を対象に、「出産一時金」とは別に出産手当金を受け取ることが出来ます。

受け取れる金額は「傷病手当金」と同じで1日あたり、標準月額報酬を2/3にして30日で割った金額となります。

保険料を安くするためには

・健康保険の場合
健康保険の保険料額は4月5月6月の給与をもとに算出されます。この期間に残業や出張などで給与が増えた場合は保険料額が上がってしまいます。
仕事のペースを自分で決めれるような方は、この期間残業や出張を減らし、給与を減らすことで保険料額を安くすることが出来ます。

また通勤手当も算出もとの給与に含まれますので、通勤距離が長く手当が多い方は会社の近くに引っ越すことで保険料を安くできます。


・国民健康保険の場合
国民健康保険は年間の総所得をもとに算出されます。ですので基本的には経費や控除を活用し、所得を減らすことしか安くする方法はありません。

しかし業種によっては「国民健康保険組合」というものに加入できます。国民健康保険組合は通常の国民健康保険よりも安く加入出来たり、保障が手厚かったりするので、自身の職種に加入できる組合がないか確認しておきましょう

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