傷病手当金の支給期間が通算されます!

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傷病手当金制度が令和4年1月1日から一部変更となっています。不便な考え方で変わって欲しいと思っていました。変更の内容は、トップ画像を見ていただければ一目瞭然で、その支給期間が「支給開始日から1年6ヶ月」が「支給開始日から通算して1年6ヶ月」に変更になったという事です。

極端なお話をしますと、従来では当初1週間だけ支給を受けた。その後病気は継続するものの、2年間休む事なく働いていたが、病気が悪くなり長期の休みが必要になったとします。そうすると、従来では2年後に悪くなった分の補償は何も無いわけです。しかし、改正後はこの2年後も残りの「1年6ヶ月から1週間引いた540日間程度」の支給を受ける権利を持つ事になります。この法律の適用は、令和2年7月2日以降傷病手当金が支給開始となった方から適用されます。詳しくは全国健康保険協会や厚生労働省のHPを見ていただければと思います。

働くものに取っては非常に有難い改正と言えます。しかしながら、傷病手当金の制度は国民健康保険では極一部のところにしか無く、小さい会社などではこの制度について知らない人もいたりしますので、医療機関ではその周知を徹底して欲しいと思います。また現役の時は、書類は注意して取り扱うように言っていました。それは次の理由からです。

➀待機期間の完成です。連続して3日休む事(待機期間)が条件で、その後休んだ日について支給されます。よって、間で無理して働いても3日連続の休みが無いと支給されないという事です。またこの3日の中に休日や有給日があっても待機の完成に該当するということです。これは今も変わりません。

②従来であれば、上記私の説明のとおり1週間しか受け取れないケースも発生するため、慢性疾患で治癒しにくい場合に、この傷病手当金の申請を今する事が適切かどうかという事です。今後もっと長期的な休みの可能性があるかも知れません。

③退職の予定があるか無いか、すぐに別の会社に行く予定があるのか、その会社の保険の種類は何かなどでも、話が違って来ます。個々の状況で異なる事もありますので、医療機関や行政の相談窓口に行く事もお奨めします。

ここでも医事課職員のスキルが試されると思っていましたし、今もそう思っています。病院をはじめとした、医療機関や介護事業所には、こういった法律がたくさん関係しますので、事務職員は自分のものにし、患者さまや利用者に還元して欲しいと思います。
(トップ画像は、厚生労働省の資料を一部加工し転載)
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