一時的に働けなくなったら、生活はどうする?(傷病手当金について)

記事
コラム
働き盛りの社会人は「責任世代」とも呼ばれます。
普段の仕事がハードな上に、オンオフどこでも責任を求められるため、体だけでなく心が疲れてしまうことは全く珍しいことでも特別なことでもありません。

心の病に一番必要なのは「休養」ですが、さてこれが中々取りづらい。
立場や職場によって事情は違うと思いますが、一番心配なのは「その間の生活をどうする?」ということです。

そこで思い出していただきたい健康保険制度の一つが「傷病手当金」です。

①どんな制度か?

病気やケガで本来の業務に就くことが出来なくなった時に、働けなくなって4日目以降から支給される、健康保険制度による生活保障です。
※自動的に支給されるものではありません。申請が必要です。

②どんな状態なら支給される?

・療養中であること
・業務に就くことが出来ない状態であること(医師の診断書・意見書等が必要となります)
・連続して3日働けない状態が続いていること
尚、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんのでご注意ください。

③いくらもらえる?

過去12か月間の月給平均値の2/3が支給されます。

加入してから(勤務開始から)12カ月経ってない場合は、過去の平均給与から算出されます。

④何日くらい貰い続けられるの?

最大1年6カ月支給されます。

「1年6か月分が支給される」のではありません。
療養して就業出来ない期間に準じて支給されます。

⑤支給されないケースは?

・既に同じ病気やケガで障害厚生年金を受給している場合は、年金が優先されます。
美容整形などによる休業には支給されません。
・支給された後で不正(虚偽等)が判明した場合は、返金しなくてはいけません。

雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員など)による制限はありません。

⑥どんな病気・怪我の人が多いのか?

第1位:精神および行動の障害(躁うつ病、適応障害等含みます)
第2位:がん
第3位:骨格筋系・結合組織疾患(リウマチ、関節炎など)

「この病気では対象にならないのでは…」と決めつけず、まずは保険組合に相談しましょう。

⑦コロナに感染した場合でも支給される?

他の病気・怪我同様、連続して4日以上働けない状態が続けば支給されます。

例えば障害年金であれば、「障害」として認定されるまでに初診日から1年6カ月以上経っている必要があり、支給までに長い時間がかかります。
また年金の納付要件を満たしている必要もあります。

傷病手当に関しては支給期間に上限はあるものの、比較的早期に支給が開始されますので、その点も手軽で安心です。

長い人生、職業生活を考えた時、数カ月休んで回復することが必要なこともあります。
会社、ご家族、主治医と相談し、健康と生活を守るために最適な道を選択しましょう。

※その他、申請書類や細かい規定がありますので、詳細は加入している健康保険組合または勤務先ご担当者へお問い合わせください。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す