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一時的に働けなくなったら、生活はどうする?(傷病手当金について)

働き盛りの社会人は「責任世代」とも呼ばれます。普段の仕事がハードな上に、オンオフどこでも責任を求められるため、体だけでなく心が疲れてしまうことは全く珍しいことでも特別なことでもありません。心の病に一番必要なのは「休養」ですが、さてこれが中々取りづらい。立場や職場によって事情は違うと思いますが、一番心配なのは「その間の生活をどうする?」ということです。そこで思い出していただきたい健康保険制度の一つが「傷病手当金」です。①どんな制度か?病気やケガで本来の業務に就くことが出来なくなった時に、働けなくなって4日目以降から支給される、健康保険制度による生活保障です。※自動的に支給されるものではありません。申請が必要です。②どんな状態なら支給される?・療養中であること・業務に就くことが出来ない状態であること(医師の診断書・意見書等が必要となります)・連続して3日働けない状態が続いていること尚、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんのでご注意ください。③いくらもらえる?過去12か月間の月給平均値の2/3が支給されます。加入してから(勤務開始から)12カ月経ってない場合は、過去の平均給与から算出されます。④何日くらい貰い続けられるの?最大1年6カ月支給されます。「1年6か月分が支給される」のではありません。療養して就業出来ない期間に準じて支給されます。⑤支給されないケースは?・既に同じ病気やケガで障害厚生年金を受給している場合は、年金が優先されます。・美容整形などによる休業には支給されません。・支給された後で不正(虚偽等)が判明した場合は、返金しなくてはいけません。雇用形態(正社員、契約
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