【傷病手当金】の『レアな事例・質問』について解説します!

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法律・税務・士業全般
この記事では、傷病手当金の申請について、レアな事例やご質問について解説します。

たくさんの一般的なご質問とは違った、めったにない事例になります。

今回は、「不妊治療」にかかる傷病手当金についてです。

【レア質問です。】


「不妊症」にかかる傷病手当金の請求をしたいと考えています。

「不妊症」『療養のための労務不能』として、傷病手当金の支給対象となりますか?

【回答です。】


不妊症における傷病手当金の支給については、その治療内容により切り分けて考えるべきであり、不妊の原因を取り除く等の対処を行うものは疾病の治療と考えられます。

そのため、外科的な手術等を行い、その後自然分娩が可能な状態をもたらす場合は、療養の給付にあたるものとして支給対象になります。

また、体外受精などは、単に妊娠をするための補助行為であって疾病の治療とは言い難いため支給対象とはなりません。

⇒令和4年4月1日以降は、体外受精などの基本治療は、中央社会保険医療協議会において、一般不妊治療や生殖補助医療として、有効性・安全性が確認されたことから、不妊治療における傷病手当金は支給対象となります。

また、不妊治療の保険適用については、年齢や回数の要件がありますが、「療養のための労務不能」とは、保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、しからざる療養のためをも含む(昭和2年2月26日保発第345号)とされており、年齢や回数の要件で不妊治療の保険適用にならなかった場合であっても、傷病手当金の支給対象になります。

以上になります。

少しでも、参考になれば幸いです。
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