【傷病手当金】過去に遡って申請できるのか解説します

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法律・税務・士業全般
【傷病手当金】の請求権の時効は2年間です。
つまり、2年前までさかのぼって、会社を休んで、給与をもらっていない期間がある方は申請ができます。

連続して休んだ期間が3日間あって、4日目以降から支給されますので、4日間以上休んでいる場合は、1日間の支給がされます。

休んだ日から、申請書の受付日までが2年以内であればOKです。

具体例でいいますと、申請書受付日が令和5年8月1日となる場合は、2年前の令和3年8月1日から休んでいる期間の申請ができます。

申請書の受付日というのは、【傷病手当金】の申請書を作成、準備した後に、主に郵送で保険者へ提出することになりますが、その提出先である保険者に届いた日が受付日となります。

新型コロナウイルス感染症で、会社を1週間ほど休んで、【傷病手当金】を申請される方はとても増えております。

7日間休んでいる場合は、『待期期間』を3日間とりますので、4日目から7日目までの4日間分の支給が受けられます。

この『待期期間』の3日間というのは、その会社の稼働日である必要はなく、土日の公休日も含めてとります。

金曜日に体調が悪くなったりして、会社を1週間休んだ場合、金土日の3日間を『待期期間』として、月曜日から次の金曜日までの5日間分が支給対象となるわけですね。

過去2年以内に、会社を休んで、給与を支給されていない期間があれば、今からでも申請をご検討してみてはいかがでしょうか。

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