【傷病手当金】の支給条件『労務不能』を解説します!

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法律・税務・士業全般
健康保険の加入者である、被保険者本人が病気やけがの療養のため仕事を休み、給与を受けられないなど、次の条件を満たした場合は、傷病手当金が支給されます。

1、仕事以外の事由による病気やケガのため療養中であること
2、仕事につけないこと(労務不能)
3、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
4、給与(報酬)の支払いがないこと

条件の2番目、“労務不能”なのかどうかは、診察している医師の意見をもとに、被保険者の従事している業務の種別を考慮し、本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。

ちなみに、退職後の継続給付の場合は退職したときに従事していた業務に耐えうるかを判断します。

他の軽易な業務ができる程度に回復しても、従前の労務ができない状態であれば労務不能とされます。ただし、実際に配置転換により軽微な業務ができるとして出勤した場合や就業時間を短縮して出勤した場合は支給されません。

従前の業務への復帰を前提とし、まずは職場への出勤を目的とするようなリハビリ出勤の場合については、出勤状況や仕事を行った場合は、その内容・報酬の有無等を踏まえたうえで労務不能に該当するのを判断します。
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