案外知らない人も多く、病気やケガが原因で仕事を辞めても、適切なステップを踏んだ申請をしないと支給されない場合があります。
労災とは違い、業務外の事由でも最大1年6ヶ月、月給(厳密には、一定期間の標準報酬月額の平均額)の約3分の2がもらえます。
適応障害など、精神系の疾患により支給を受けている方は非常に多いです。
最近は、新型コロナウイルスなど、経済悪化の影響もあり、適応障害など精神疾患はとても増えている状況にあるようです。
医師にきちんと診断書を出してもらい、会社に提出して病休を取った場合、【傷病手当金】の申請も忘れずに行いましょう。
【傷病手当金】の提出先は、協会けんぽなど加入している健康保険組合や共済組合に申請すればもらえます。
加入先を確認する方法は、ご自身の保険証を見ていただくと、『保険者名称』が下のほうに記載されていますので、確認してみてください。
【傷病手当金】を受けている状態で、退職となった場合、「失業保険」の延長手続きもしておけば、【傷病手当金】をもらった次は、失業保険ももらえます。
「公的保険」をしっかり活用すれば、民間の保険は最低限の掛け捨てで良いということになります。