休職中の会社のやりとり、傷病手当金について。1月1日改正内容も。

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訪問頂きありがとうございます。
年末年始関係なく仕事をされている方も、お休みされている方も、
今日も一日お疲れさまでした。
何もしてなくてもいいんです。
人間息して生きているだけでも疲れますから。。

今日は、
休職期間中の私が会社とのやりとりはどのようにとっているのか、
どれぐらいの頻度で何をしているのか、
について書いていきたいと思います。

傷病手当金の申請についても触れていきますので、
気になった方は読んでいただけるとうれしいです。

私は心の限界をきたして、
出勤ができなくなってしまったわけですが、
直属の管理者(パワハラ相手ではないです)と、その上の上司に
メールや電話のやりとりをした後、
上司との面談の場を設けて頂き、
今後についてどうしていくかをその場でしました。

ただ自分の心が最優先ですので、
面談も難しい場合は電話や郵送(文書)でのやりとりでも
交渉次第で可能だと思います。

ただ、そのような状態の時って、
頭も働かないし、自分を責めてしまう傾向が強く、
ただただ申し訳ないと思ってしまっている状態の方、
行動を起こすパワーも残っていない方も多いかと思います。

その場合は休職代行や退職代行の手段も
方法の一つとして調べておくのも安心かもしれません。


私の場合は、
上司と二人、
今まで約2年間あったありのままの事実と今の状態、
退職の意思をもっているということをお伝えしました。


幸いにもその上司の方は、
現場で一緒に働いているというわけではなかったこともあり、
私の言う事実、思いをしっかり受け止めてくださいました。
最後の日まで私は必死に笑顔を作って、
いつものようにふるまっていたのもあり、
これまでの経緯にとても驚かれていましたが。。。

話し合いのなかで、
別の部署や事業所への異動も提案されましたが、
私としては退職の意思が強い状態でした。
あと、迷惑をかけるのに休職をして、傷病手当金をもらうというのが
なんだか申し訳なくて、
それもあり、すぐに退職を、と伝えたんです。

私はパートでしたが、扶養外で保険にも入っていた為、
休職手当金をもらうのは権利なのだから、
それで結果退職になるにしても、
それでもいいのではないかということで、
とりあえず今は
状態回復を最優先で休養に専念し、
決断はそれからにしてはどうかと提案頂き、
休職となりました。

私は面談当時、まだ麻痺・洗脳の感覚が強く、
自分だけが悪い、自分が悪い、
自分が悪いのに、こんなタイミングでいきなり休んで
迷惑をかけてしまう、
そんな私が傷病手当金なんてもらっていいはずがない、
と思っていたんです。

ですが、上司にも言われましたが、
保険料を月々払っているのだからもらう権利があるし、
そもそも会社から払うものでもないのだから
気にすることはない、と言っていただけました。
その当時はそれでも申し訳なさがありましたが、
休職してしばらくたった今では、
休職して傷病手当金をもらうような流れにしておいてよかったなと
心底思っています。

休職の決断をされた皆さん、
傷病手当金をもらうには、
保険にはいっていることが条件にもなってきますし、
主治医の先生の診断書も必要にはなりますが、
ちゃんと保険料を払っているので、
傷病手当金、休職の権利はありますので、もらってください!


それ以後の会社のやりとりは、
文書を通して郵送で人事部の方とやりとりを行っています。

というのも、一度文書で必要書類を送ってこられた際に、
こちらも文書で、面談や電話でのやりとりが体調的に厳しいということを
書かせてもらったからです。



電話で報告しなければならない方もおられると思うので、
会社の対応が柔軟に対応してもらえるかによって、
本人の苦痛も変わってくるので、
どうか、人事部だったり、そういったことに関わる方が
もしこのブログを見ていたら、
そういったやりとりも回復を遅らせる原因になるので、
慎重にやりとりをすすめていただけたらと思います。


そして、
傷病手当金についてですが、
具体的に私たちが何をすればいいのか、
についてお伝えします。

①そもそも傷病手当金を受けられる対象なのか

まず、そもそも傷病手当金を受けることのできる条件に
あてはまっているのかどうかを、会社に確認する必要があります。
会社の保険に加入していれば条件を満たすことができるとは思いますが、
確認してみましょう。


②傷病手当金の申請用紙を手に入れましょう
初回の傷病手当金の申請書類は会社が用意してくれる場合もありますが、
インターネットにて全国健康保険協会、傷病手当申請書、で検索をすると
傷病手当申請書の原本のPDFがダウンロード可能です。
それをダウンロードして印刷しましょう。

こちらは、
手当金を受け取る本人が記入するもの
勤務先の事業所が記入するもの、
心療内科・精神科の主治医が記入するものがあります。

ダウンロードする場所でも、記入見本がみられるので
それを見ながらゆっくり時間をかけて書くのがよいかなと思います。
特に状態として頭が働きにくく、
書いたりするのもしんどいと思うので、
協力が得られる方がおられれば、一緒に書いてもらうといいと思います。


③心療内科・精神科の主治医に意見書、診断書を記入してもらう
受診時にまず受付にて傷病手当金を受給したいのですが、診断書・傷病手当金の申請書の記入を依頼したいことを伝えましょう。

休職の診断書は、本人が休みたいと思うまで追い詰められている時点では
症状としては大分重くなってしまっている場合も多いですし、
休職したいんです、と伝えていれば
書いてくださると思います。

どちらも、場合によっては受け取りが後日になってしまう可能性もあります。
私の場合、診断書はその日すぐに頂けましたが、
傷病手当申請書の書類の方は数日かかり、後日とりに行きました。


④自分の記入の分・医師の記入の分の傷病手当申請書、医師からの診断書を
会社に郵送する。

調べた情報によると、たとえ数か月先まで休職が決定しているとしても
過ぎた日の申請はできても、未来の日付の申請はできないそうです。
そして、申請自体は会社がしなければならないのですが、
申請してから早くても振り込まれるまでは約2週間とのことでした。
実際はもう少しかかる可能性もありますね。

ちなみに私はまだ申請書類を会社に送ってから2週間程たちますが、
年末年始のこともあるせいか、
まだ振込はありません。

ちなみに、傷病手当金のもらえる額ですが、
一日当たり、直近12か月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3 だそうです。

ちなみに私の場合、
3か月休職後退職予定の為、その間、有給を数日使う期間が発生しますが、
そういう場合、有給を使った日にち分は含まれずに引かれて振り込まれるそうです。


以上が傷病手当金の申請で必要になる大まかな流れになります。
調べると、より詳しくわかりやすいページも出てきますので、
見てみてください。

ちなみに、
傷病手当金は退職後も受け取ることが可能ですが、
期間としては1年6か月となっています。
以前はその期間で復職をした場合、その期間も1年6か月に含まれていましたが、

なんと!
令和4年1月1日、2022年1月1日、一昨日改正があり、
「支給開始日から通算して1年6か月」
となり、
例え途中で復職されても、その期間は1年6か月に含まれないことになったそうです!

これはありがたい改正ですね。
↑の部分は、教えて頂き、訂正させて頂きました。
教えて頂いたヨッシーさん、ありがとうございました!

ちなみにこちらの改正は、
一昨日1月1日から適用されているようです。





以上わかりにくい点もあったかと思いますが、
休職中の私の場合の会社とのやりとりと、
傷病手当金について書いてみました。

会社や環境の理解が得られにくい場合、電話や出社を要求してくる場合もあるかもしれませんが、
どうか第一に優先しないといけないのはご自分の心です。


今の時代、休職代行や退職代行もありますし、
場所によっては主治医が会社に伝えてくれる場所もあるらしいので、
どの先生もしてくれるわけではないだろうと思われますが、
会社とのやりとりに苦痛を感じている点もしっかり受診時に伝えると、
意見書に反映してくださるかと思います。


心身共に疲弊しているときに
休職や退職などの行動を起こすことはとても大変ですが、
手遅れになる前にどうか、
本人さんも周囲の方も行動や行動のサポートをお願いしたいです。



ここまで読んで頂きありがとうございました。
気になった点などあればご気軽にサービス関係なく
メッセージ頂けたらお答えできることはお答えしますので、
お待ちしています。




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