傷病手当金

記事
マネー・副業
タイトルにもある「傷病手当金」。
この2つ前の記事の内容にあった、健康保険(社会保険)でのみ適用になる制度でしたね!
この言葉よくインスタやSNSでインフルエンザで何日か休んじゃったら傷病手当金がもらえますよ!みたいな投稿みたことありませんか?
これも読んで字の通り「傷(ケガ)」や「病」の時に出る手当金のことです!

そしてもらうためには勿論いくつかの条件を満たさなければいけませんので解説していきます!

支給要件

①業務外の理由による病気・ケガの療養のために仕事を休んだ時
 →医療機関を受診していなかったり、業務上・通勤途中の病気やケガで仕事  を休んだ時は対象外です
②労務不能であること
 →労務不能であるかどうかの判断は担当した医師の意見をもとに決定されま  す
③連続する3日を含み4日以上仕事を休んだ時
 →これも読んで字の通りです。最初の連続した3日間は「待機期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始されるのは4日目以降となります

上全ての要件を満たした場合支給されます!

注意点
休んでいる期間中会社から給与が支給される時は請求できませんが、有給休暇を取得し、会社から給与の全部または一部が支給されている時に傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し、傷病手当金の方が金額が多い時はその差額を請求することができます!

請求期間

傷病手当金の請求期間は1年6ヶ月までとなっています!
ここで注意なのが、1年6ヶ月分を一気にもらえるわけではなく、支給が開始された時から数えて1年6ヶ月までを限度として請求できるということです!
そして
例えば「休職して傷病手当金を受給→復職→再び休職」のようなケースの場合は復職中の期間も含めて1年6ヶ月と数えますので注意が必要です!
請求できるのは休職している期間中だけですが、請求期間自体は支給開始日からカウントがスタートして、復職休職の有無に関わらず1年6ヶ月経過したら問答無用で打ち切り!みたいなイメージです!

支給額

傷病手当金の支給額は1日あたり
支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額(1円単位)です!
なので自分の給与の平均の3分の2くらいが1日単位でもらえるんだとざっくり覚えておきましょう!

支給停止・支給調整されるケース

①会社から給与の全部又は一部が支給される時
→上記と同じ内容ですね

②傷病手当金と出産手当金を同時に請求できる時
→上の2つを同時に請求できる時は出産手当金を優先して請求します。ただし、傷病手当金の方が出産手当金の金額よりも多い時は、その差額を請求することができます。

③障害厚生年金又は障害手当金が受けられる時
傷病手当金と同一の傷病で障害厚生あたは障害手当金を受けられる時は、傷病手当金は請求対象外です!

④労災保険の休業補償給付が受けられている、又は受けていた時
労災保険の休業補償給付を受けられる時は、傷病手当金は請求対象外になります!加えて、過去に労災保険の休業補償給付を受けていた人が、同一の病気やケガによって再び労務不能となったときも傷病手当金は請求対象外になります!

⑤雇用保険の失業給付を受けられる状態の時
基本的に傷病手当金は病気やケガの療養のため仕事ができないという人が対象になるため、雇用保険の失業給付を受けられる=仕事ができる状態とみなされますので、請求対象外となります!

おわりに

以上ここまで傷病手当金について話してきました!
会社員にはこんな安心な制度があるなんて、なんか得した気分になりますよね!
万が一休職するような時は請求忘れなんてもったいないことがないようにこの記事でしっかりと頭に留めておいていただければ幸いです!

最後までご覧いただきありがとうございました!


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す