健康保険(社会保険)の被保険者・被扶養者について

記事
マネー・副業
前回の記事では「国民健康保険」と「健康保険(社会保険)」の違いについて説明しました。
今回はそこから「健康保険(社会保険)」に焦点を当てて、一歩踏み込んだ内容を書いていきます!
健康保険は正社員の人は全員加入ですが、パートアルバイトの方は要件を満たす必要があったり、扶養と認められるためにはこれもまた要件を満たす必要があったりと少しばかりややこしい部分もあるので
今回でしっかりと学んでおきましょう!

適用事業所

健康保険(社会保険)の適用となる事業所は
法人は全て、適用業種の個人経営の事業所は常時5人以上の従業員がいる場合は、原則強制適用となる。
また、個人事業主本人は健康保険に加入はできませんが、法人の役員は被用者として強制加入となる。

被保険者

適用事業所の従業員。厚生年金保険適用事業所に使用される70歳未満の従業員が対象。法人代表者、理事等も労務の対象として報酬を受ける場合は被保険者となる
パートアルバイトの人に関しては基本的には対象にはなりませんが、以下4つの条件全てを満たした場合に健康保険の被保険者となります
①週所定労働時間が20時間以上
②賃金の月額が88,000円以上
③その事業所での雇用期間が1年以上の見込み
④学生ではないこと
※例外として従業員数500人を超える企業に勤務する人の場合、上4つに該当するしないに関わらず、健康保険の被保険者となります!

被扶養者

前回の記事にも記載しましたが、基本的に健康保険の被扶養者の方については別途保険料の負担はありません。但し、誰でも扶養として認められるわけではなく、認定されるためには以下の要件を満たす必要があります。
年収要件:年収130万以内(60歳以上や障害者の場合は180万)未満かつ、被     保険者の収入の原則2分の1未満(同一世帯の場合)。尚、収入に     は所得税が非課税となる基本手当や遺族年金等も含まれる。
同居要件:配偶者・子・孫・直系尊属・兄弟姉妹は同居要件は問われない(そ     れ以外の3親等内の親族等は同居要件が必要)

以上簡単ではありましたが
健康保険(社会保険)の被保険者・被扶養者に関する記事でした!
主婦(主夫)の方なんかは特に気になる情報だと思います!
損しないように自身の勤務先や収入なんかは必ずおさらいしておきましょう!

何かご相談事ございましたらお気軽にお声がけください!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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