さて、本日は知ってそう知らない、だけど知らないと絶対に損するシリーズ
『公的医療保険』について書いていきます!
公的医療保険とは読んで字の通り「公的」な「医療保険」のこと。
自身や自身の家族が、病気や怪我をした時に医療費の一部を公的な機関が負担してくれます!
日本では全ての国民がなにかしらの公的医療保険に入っています!
ただ、全員一緒というわけではなくいくつか種類があります!
今回はその種類とそれぞれの概要についてお話しします!
国民健康保険
対象者:自営業者とその家族、農業従事者、年金生活者、無職、長期在留外国 人
保険料率:市町村組合毎に異なる
保険料負担:全額個人負担
その他①:国民健康保険では加入者一人一人が被保険者となるため、扶養とい う考え方はない。
その他②:国民健康保険に加入していた方が生活保護を受給することになった 場合は、国民健康保険から脱退することになる。
健康保険(社会保険)
対象者:民間企業で働く会社員や勤務先で社会保険に加入している人(パート アルバイトの人も要件を満たせば社会保険に加入することになる)
運営元:全国健康保険協会→呼び名「協会けんぽ」:中小企業が多い
組合管掌健康保険→呼び名「組合健保」:大企業が多い
保険料率:標準報酬月額(4月〜6月の給料の平均)※基本給+通勤手当+残 業手当+住宅手当等各種手当も含む
保険料負担:労使折半(会社と被保険者が折半してそれぞれ負担する)
その他:本人である被保険者と同一生計の配偶者や親、子供を扶養家族にいれ ることができる。扶養家族の有無や人数によって保険料が変わること はない。
共通点
①医療費の自己負担割合(医療機関受診した際に窓口で自分が支払う医療費)
・6歳(義務教育就学後)〜69歳は3割
・70歳〜74歳は2割 ※但し現役並みの所得者は3割)
・未就学児は2割負担 ※但し市町村や自治体毎に乳幼児医療費助成制度があ り、子供の医療費の全部又は一部が助成される
②高額療養費制度
多額の医療費がかかり、家計の負担が重くならないようにする制度です。
医療機関や薬局等の窓口で支払う医療費が1ヶ月(毎月1日〜末日)の上限を超えた場合、その超過した分を至急する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
③出産一時金
子供が生まれた時に申請すると、一児につき原則42万円至急される制度
④介護保険制度
公的介護保険制度は40歳以上の人が被保険者となります
その中から65歳以上の人を「第一号被保険者」
40歳以上65歳未満の人を「第二号保険者」と分けます。
一号と二号の主な違いは保険料の支払いと受給要件です。
一号保険者
保険料:市町村へ支払い(基本年金より天引き)
受給要件:要介護・要支援状態
二号保険者
保険料:公的医療保険と同時に支払い
受給要件:要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病による場合に限る
相違点
健康保険(社会保険)にしかないもの
①傷病手当金
②出産手当金
※この2つについては別の記事にてお話しします
おわりに
以上ここまで公的医療保険の国民健康保険と健康保険(社会保険)について書いてきました!
用語だけ聞くとどれがどれだかわからない、、となってしまいそうですが
簡単な話、会社勤めか自営業かの違いだけです!笑
内容としても人によりけりなので一概に言えませんが
健康保険(社会保険)の方が傷病手当金と出産手当金がついてる分お得ですね!
日本国民である以上関係ない人は1人もいませんのでこれを機会に自身がどれに該当しているのか、見直してみましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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