著作権譲渡の基本の相場について
今回は著作権について説明していきたいと思います。
イラスト,ロゴ等を使用する際は依頼時に使用目的と期間等を話し合うことが大切です。
購入後も制作者側に著作権譲渡しない限り著作権が発生するので、イラストを色んな媒体に使用する際は、以下の項目について確認をしましょう。
確認項目・二次使用、三次使用・・・と使用料を支払うのか
・著作権前提でのご依頼なのか
・商用利用のみなのか 著作権とは・著作人格権:譲渡不能な権利。イラストの改変禁止購入者が自作発言をするなど製作者の名誉を守るもの
・著作財産権:譲渡可能。広く著作権として認識されているものである。
著作権を譲渡してイラストの売買をした場合
購入者は著作人格権に触れない範囲で自由にできる・アイコンとしての使用・雑誌の挿絵に使用・広告に使用...etc制作者は自分で描いたけど自由に使えなくなる・実績として掲示した際に購入者の確認が必要となる・二次使用でも使用料を取れなくなる・想定していない使い方をされる商用利用と二次利用の違いについて商用利用:購入した著作物を営利目的で使用すること・収益目的のYouTube等で使うアイコン・イラストを使用したグッズ販売・ロゴやイラストを名刺に使用二次使用:購入時の目的とは別の使用方法をすること・アイコンとして購入したものを広告ポスターに使用・アイコンとして購入したものをグッズ化して販売する・アイコンとして購入したものを冊子の挿絵に使う商用利用OKでも注意すべきポイント商用利用と二次利用の違いは依頼時の契約内容によって変動します。
アイコン用としてイラスト依頼をした場合について
・YouTubeのアイコン
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