固定残業代があるから安心? 実は“そのまま”運用だと危険かもしれません。

固定残業代があるから安心? 実は“そのまま”運用だと危険かもしれません。

記事
コラム
「うちは固定残業代込みで給与を出しているから、残業代の問題は心配ない」
こんなふうに思っていませんか?

実は、制度そのものがあるだけでは十分ではありません。
運用方法を間違えると、制度が無効と判断され、多額の未払い残業代を請求されるリスクもあるのです。

今回は、中小企業の経営者や人事担当者の方に向けて、
「固定残業代制度を安心して使い続けるための見直しポイント」を
社労士の視点からわかりやすく解説します。

制度があっても安心できない? 無効とされるよくあるケース
固定残業代制度が機能するためには、いくつかの“必須条件”を満たしている必要があります。
よくあるNGパターンを3つご紹介します。

① 時間数の記載がない

「残業代込み」とだけ書いていませんか?
「月30時間分の残業を含む」といった具体的な時間数の記載がなければ、制度は無効とされる可能性があります。

② 給与の内訳が不明瞭

基本給と固定残業代が混ざっている給与明細は要注意です。
「基本給〇円」「固定残業代〇円」と明確に区分する必要があります。

③ 割増率の考慮がない

労働基準法では、以下の割増率が定められています。

・時間外労働:25%以上
・深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
・休日労働:35%以上

これらを反映せず、「まとめて○万円」としてしまうと違法と判断される可能性があります。

意外と見落としがち? 深夜・休日労働の取り扱い

たとえ「月30時間分の固定残業代」を支給していたとしても、
その中に深夜労働や休日労働が含まれている場合、別途での支給が必要です。

もし含めたい場合には、以下の点を明記しておく必要があります。
・対象となる時間帯
・割増率を反映した金額の算出根拠

実務でよく使われる“安心な運用例”

以下のように整理して運用する企業が増えています。
・時間外30時間分(25%割増)を固定で支給
・深夜・休日労働は別枠で定額 or 実績支給
・雇用契約書・就業規則にすべて明記
・給与明細には基本給・固定残業代を明確に記載
※深夜・休日分を固定に含める場合でも、割増率に基づく根拠の記載は必須です。

設計だけじゃダメ!「日々の運用」も大事です

制度設計がきちんとしていても、実際の運用がズレていれば意味がありません。
・チェックしておきたいポイントはこちら:
・想定した時間(例:30時間)を超えていないか?
・給与明細の記載が曖昧になっていないか?
・実際の労働時間と乖離していないか?
・担当者が制度を正しく理解しているか?

放置すると…会社への影響は深刻です

固定残業代の不備によって、以下のような損害が発生することがあります。

・未払い残業代の遡及請求(最大3年分)
 例:月5万円 × 36か月 × 3名 = 540万円の支払い義務
・付加金(制裁金)の支払い命令
 未払い額と同額の追加負担が科される場合もあります
・労働審判・訴訟への対応コスト
 弁護士費用や対応時間が経営を圧迫
・採用力や信用の低下
 労務トラブルはSNSで拡散され、企業イメージに深刻な影響を与えることも…

社労士にできる実践サポートとは?

固定残業代制度を安全・安心に使い続けるために、
社会保険労務士が以下のサポートをご提供しています。

・雇用契約書・就業規則のチェック&整備
・固定残業代制度の見直しと再設計
・労働時間の実態に合った管理体制の構築
・トラブルを未然に防ぐためのアドバイス

法律と実務の両面からサポートできるのが、社労士の強みです。

まとめ:制度は「安心材料」にも「リスク」にもなる

固定残業代制度は、適切に設計・運用できれば労使双方にメリットのある制度です。
一方で、内容に不備があれば、経営リスクへと直結する可能性もあります。

「本当にうちの制度は大丈夫だろうか…」
そんな不安が少しでもあれば、今こそ見直すチャンスです。

💡ご相談・チェックのご依頼はお気軽にどうぞ

雇用契約書の記載例、固定残業代チェックリストなど、実務で使える資料の提供も可能です。
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