固定残業代があるから安心? 実は“そのまま”運用だと危険かもしれません。
「うちは固定残業代込みで給与を出しているから、残業代の問題は心配ない」こんなふうに思っていませんか?実は、制度そのものがあるだけでは十分ではありません。運用方法を間違えると、制度が無効と判断され、多額の未払い残業代を請求されるリスクもあるのです。今回は、中小企業の経営者や人事担当者の方に向けて、「固定残業代制度を安心して使い続けるための見直しポイント」を社労士の視点からわかりやすく解説します。制度があっても安心できない? 無効とされるよくあるケース固定残業代制度が機能するためには、いくつかの“必須条件”を満たしている必要があります。よくあるNGパターンを3つご紹介します。① 時間数の記載がない「残業代込み」とだけ書いていませんか?「月30時間分の残業を含む」といった具体的な時間数の記載がなければ、制度は無効とされる可能性があります。② 給与の内訳が不明瞭基本給と固定残業代が混ざっている給与明細は要注意です。「基本給〇円」「固定残業代〇円」と明確に区分する必要があります。③ 割増率の考慮がない労働基準法では、以下の割増率が定められています。・時間外労働:25%以上・深夜労働(22時〜翌5時):25%以上・休日労働:35%以上これらを反映せず、「まとめて○万円」としてしまうと違法と判断される可能性があります。意外と見落としがち? 深夜・休日労働の取り扱いたとえ「月30時間分の固定残業代」を支給していたとしても、その中に深夜労働や休日労働が含まれている場合、別途での支給が必要です。もし含めたい場合には、以下の点を明記しておく必要があります。・対象となる時間帯・割増率を反映した金額の算
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