【R6年診療報酬改定】ベースアップ評価料が謎すぎる
以下は、ほぼ厚労省への苦言です。
ベースアップ評価料の賃金の定義に関して、4月中旬から下旬にかけての2週間、毎日のように、告知もなく、変更が続きました。全国の医療機関に影響が出る重要なことをこんな風に扱うなど、到底理解しがたいものです。
3/28疑義解釈その1の(別添2)問9により、ベースアップ評価料の年度評価は分母も分子も「年度の1月あたりの基本給等の総額」ベースになっています。その後の情報開示において、賃金体系の項目の意味合いを理解しているのであれば、通勤手当や精皆勤手当や家族手当など、ベアとして上げようがない、もしくはコントロールできないものを含めると、ベアが非効率になるとわかったはずです。
①基本給等の定義は、噴飯もの!
ベースアップ評価料等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)のFAQおよび改善計画書の記載事例においては、「労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法による支給額です。基本給のほかに、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等が含まれます。」としていたのに、まずFAQがすべて消され記載事例の注釈に残ったものの、次に記載事例のPDFがいつのまにか差し替えられて、混乱を招いていた「基本給のほかに、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等が含まれます。」の表記が消されています。
②給与総額も結局のところ定義が曖昧。
消えたFAQでは「給料(扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に支給した全てのものを含む。)、賞与、法定福利費
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