診療報酬改定10月~の「施設基準」の経過措置について

診療報酬改定10月~の「施設基準」の経過措置について

記事
コラム
皆さんこんにちは。
コンサルらしく「施設基準」の経過措置について解説していきます。
診療報酬改定が6月にあり9月までは新しく実績基準が変更になった診療報酬や追加基準の追加などの体制を整備する期間が経過措置思って下さい。よってこの間は、当たらな実績基準に満たしていなくても届出変更しなくても良いことにになります。但しこの期間に実績が満たすようにしておかなければ10月からは基準の変更になります。大体基準は厳しくなるため区分を下げる所が多いようですが維持するため取り組みを強化したり各医療機関によって様々です。
下の添付資料は厚生労働省から出された事務連絡になります。今年は9月末(10月1日)までに届出をださなくても10月15日まで届出を受付ますとの猶予期間の通達になります。

下の添付文章は

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これで少しゆとりが出たと思いますがあまり先延ばししても良いことがありません。早めに9月中に届出することをおススメします!

ただし実績基準が9月まで
ギリギリで追えるので厳しい医療機関は9月残りの期間をまだ間に合うので体制の整備と基準を上回る対策を実行してみて下さい!

経過措置の項目が出ているの載せておきます。訪問看護もありますからね。忘れずに目を通して下さい。
※順不同です。最後までお目を通し下さい。

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