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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今までは、相続が生じた場合に不動産の名義変更登記(相続登記といいます)をするかどうかは、相続人の自由に任されていました。そのため、何世代も前に亡くなった先祖の名義のままの不動産が全国各地に散在しており、例えば明治時代に亡くなった家長名義の不動産を見ることも珍しくありません。 しかし、何世代も前の所有者名義の不動産の場合、相続人の人数が数十人になることは珍しくなく、相続人を探し出すことは困難を極めることがあります。私が実務で出遭った最高の例では、相続人が600人近くに上った事例がありました。 このように、相続人が正確に把握できない不動産の中でも、土地のことを「所有者不明土地」といい、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。 相続が発生した場合は、忘れないうちに相続登記をしておくほうが無難といえます。
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バイデンのご乱心

「ワクチン接種の義務化。違反には罰金」バイデンがやらかしている。暴君の後釜やし、年いったはるから、穏健派かと思ってた。あかんかった。トランプを上回る、やらかしっぷり。 驚いた。もともと予防接種のハードルが低いとは言え、自由が売りのアメリカで、これはない。ない。ない。マスク一つするのも嫌やって、だたこねてた人、いっぱいいたのに。暴動とか起きないの?  アメリカでも忖度は流行ってる?同調圧力も怖いけど、これはもう直の圧力。それはそれで怖い。『義務化されるものに、ろくなものなし』節操のない力づくなやり方、ますます怪しいやん?これが突破口になって、他の国が追随しやすくなる。特に日本とか。日本とか。日本とか。あ~生きづらさが加速する。 
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コロナワクチン接種は義務化になるのか?ワクチン打った人と打たない人の今後はどうなっていく?(2021年10月6日撮影)

こんにちは(^^)みやざきゆみこです。今回は視聴者さんのリクエスト占いです♪ドイツやアメリカでは、コロナワクチン接種が義務化に向けて進んでいるようで、今後日本も、義務化の流れになっていくのか?気になるところですよね。RMAワクチンに関しては今も治験段階だし、今やっと効果についてわかってきたところでもありますよね。それなのに接種を義務化するってちょっと気が早いんじゃない??って思ってしまうところもあったりして・・・またワクチンを打った・打たないで未来はそんなに変わるのでしょうか?いかがでしたか?今までコロナに関する鑑定動画はいくつか挙げているのですが、最終的なアドバイスとしては、「自分で考え自分で選択しよう」的なところに落ち着くんですよね~。ちなみにコロナ関係の動画、興味のある方はこちらもご覧くださいね。
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【改正動物愛護法施行】犬へのマイクロチップ装着義務化は大きな前進

マイクロチップ装着義務化がスタートしました。この施行は飼い主というよりブリーダーやペットショップなど生体販売業を行なっている人たちにとって大きな意義があると私は考えます。学生時代に立ち上げた「ブリーダー紹介サイトメインキャスト」を通して数百を超えるブリーダー、生体販売業者とお付き合いをして、悲惨な現状を見てきた経験からそう言えます。その理由を説明します。日本でマイクロチップが導入されたのは1997年日本獣医師会のHPによるとマイクロチップが日本に初めて導入されたのが1997年とのこと。奇しくも私がこの業界に本格的に携わり始めた年です。当時の固体識別は難しく、純血種に発行される血統書が唯一その証明となるものでしたがブリーダーによる申告でしたので、本当にその犬が血統書の犬なのかを確認することは極めて困難でした。ちなみに、雑種(今で言うミックス犬)は無法地帯でした。私がこの業界に関わった当時(25年前)の現状は?学生時代、私はパソコンの家庭教師を行っていたのですが、そのお客さまに生体の無店舗販売業者さんがいました。(この出会いこそ私がペット業界に身を置くきっかけとなりました。)購入希望者の要望に従って全国のブリーダー(繁殖業者)から条件に合う子犬を探すのですが、業者向けにFAXで流される出産情報だけを頼りに探していました。ちなみに、そこに記載されていた情報は、ブリーダー連絡先・犬種名・生年月日・性別・毛色・備考(「健康です」といったように一言だけ。)ぐらいです。インターネットやデジタルカメラの普及も進んでおらず、写真を郵送してくれるブリーダー(繁殖業者)は稀です。「写真を送ってほしい
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#146 マイクロチップ義務、6月1日から 販売の犬猫

おはようございます。マイクロチップ義務、6月1日から 販売の犬猫、情報登録  ペットの犬や猫にマイクロチップ装着を義務付ける改正動物愛護管理法が6月1日に施行される。 飼い主の情報が登録されたチップを埋め込むため、首輪のように外れず、はぐれても連絡がつきやすくなる。 無責任な遺棄も防げ、環境省の担当者は「所有者が分かるので、むやみに捨てる人が減る効果がある。最後まで飼うことが殺処分を減らすことにつながる」と話す。  マイクロチップは直径1ミリ、長さ8ミリ程度の円筒形で、獣医師らが専用の注射器で背中部分の皮下に埋め込む。 費用は数千~1万円程度。15桁の数字が記録され、自治体などが専用の機械で読み取り、データベースの登録情報と照合できる。 登録情報は飼い主の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、犬や猫の品種、毛色、生年月日、性別―など。  これまでも民間団体によるチップ登録制度はあったが、6月以降は法定化される。 日本獣医師会の担当者は「民間で取り組んできたことが法律で明文化されたことは非常に大きな意味を持つ」と話す。  装着義務が生じるのは、ブリーダーやペットショップが販売する個体。 守らない業者には都道府県知事が勧告や命令を行い、悪質な場合は業務取り消し命令の対象となる。  一般の人がチップの付いた犬猫を業者から購入した場合、30日以内に登録情報を書き換える義務が生じる。 その際はチップの識別番号と、購入時に業者からもらう登録証明書に書かれた暗証番号が必要だ。オンラインで申請する場合、手数料は300円。  現在家庭で飼っている犬猫への装着は努力義務だが、チップを一度入れれば情
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国民性?

アメリカのある地区では、ワクチン接種の義務化で揉めている。「義務化」されると反発を覚えるのは理解できる。・・・が、感染予防に自己主張が必要だろうか。そもそも論だが 反発する事は予想できたはずなのに 「強制」してしまった行政側にも問題があるように感じる。 もう少し何か別の対策があったのではないだろうか。根底に政党の分断があるとも言われているし、そう単純ではないかもしれないが。日本人の自分には理解が難しい問題である。日本ではワクチン接種を義務化していない。 それでも接種率が高い理由の1つは、 自分を守るのはもちろんだが、周りに感染させたくない と考える人も多かったからのように思う。 これは日本人の美徳と考えられる。「相手を思いやる心」はいつも持っていたい。アメリカでも、このさい自己主張は忘れて、単純に「周りの大切な人たちを守るため」接種を受けようと考える人が増えればいいのだが。 
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今後見込まれている「勤務間インターバル制度の義務化」の議論に対し、先んじて自社のシフトや勤怠を見直したい

勤務間インターバル制度(現行は「努力義務」)勤務間インターバル制度とは、終業から次の始業までの間に一定時間以上の連続した休息を確保する仕組みです。 2019年4月の労働時間等設定改善法改正により、 すべての事業主に対し 「終業から始業までの一定時間の休息を確保するよう努めなければならない」 という“努力義務”が課されています(義務ではない)。 今後、「努力義務 → 法的義務化」へ進む可能性が議論されている、という位置付けです。インターバル時間の設定 何時間空けるか、何回適用するかは法律上の一律の数字はありません。 現実には、以下を参考にしつつ労使協議で決める形が一般的です。 A)欧州基準や高度プロフェッショナル制度で用いられる「11時間以上」を参考に11時間とする B)ひとまず9~10時間から始める C)夜勤・交替制などは別ルールとする など先行導入時に整理しておくべき事項 勤務間インターバルを就業規則・社内ルールに先行導入する場合、少なくとも次の点を定めておく必要があります。 ◎対象者(全社員/一部職種・部署/管理監督者を含めるか 等) ◎インターバル時間数(例:11時間) ◎インターバル時間が翌日の所定労働時間に食い込んだ場合の取り扱い   a)始業を繰り下げる   b)その分を所定外労働とみなさないかどうかの扱い など ◎夜勤・宿直など暦日をまたぐ勤務との関係 ◎例外運用(災害対応等)の有無と決裁レベル なお、一般労働者については、勤務間インターバル中に労働が発生した際の「代償休息」をどのように扱うかは、現行法上は義務ではなく、労使で決める事項です労働者の方に
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■相続登記が義務化! やらないと罰則も!!

民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法)が令和3年4月28日交付され、相続登記が、令和6年4月1日より義務化されました。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたのです。正当な理由のない申請漏れには、過料の罰則が科されることになります。 これは、 ・これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかったこと。 ・都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下してきたこと。 ・遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加してきたこと。 が原因です。 また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)も令和3年4月28日交付され、土地を手放すための制度 (相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日から施行されます。 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。 ただし、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。 不動産を相続により取得した場合は、放置しないようにしましょう。
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続・続報! 定額減税における金額明記の義務化とは?

定額減税という制度が今年に限り適用されます。 その定額減税について先日あることが義務付けられました。 それは、定額減税による減税額を給与(賞与)明細に明記する。 というものです。 報道されているのをよく見ていたのでご存知の方も多いかもしれません。 ただ、このニュースを見た方は「それがどうした?」という印象を受けたかもしれません。 私も定額減税を受ける1人の従業員だった場合は、そのような印象を持っていたに違いありません。 しかし、この義務化によって大きく負担を強いられる側の人もいます。 ずばり、経営者、企業側の人たちです。 定額減税は6月給与(賞与)から適用されます。 そして、この義務化が報道されたのは5月20日頃です。 その間、10日ちょっとしか猶予がありません。 そのちょっとした期間内に給与(賞与)明細に減税額を明記するよう、給与システムの設定を変更なり改修なりしなければいけません。 正直、猶予期間が短いです。 明細に明記させると言っても簡単なことではありません。 給与ソフトや給与システムに定額減税額を表示させるための枠が残っているか? 枠があっても例えばそこに「定額減税額」という名称を付けるだけでいいのか? 「定額減税額」という名称の項目を作っても、システムはそれを所得税であることを認識してくれるのか? 給与システムが「定額減税額」を所得税と認識したとしても、会計システムではどうか? 仕訳作成のときにエラーにならないか? 確認しなければいけないことは結構あります。 それを10日余りでやれというのはちょつと鬼畜だな、と思いました。 もっと前から定額減税の準備をしていた方(企業
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【熱中症対策・前編】とリスクマネジメント

 こんにちは、効率オタクです。 6月1日から熱中症対策が義務化されました。今回はこの話題について書いてみたいと思います。  2部構成を予定しており、前編では「リスクマネジメントの基礎」について、後編では「熱中症対策あと少し視点を変えた思考法」について書く予定です。 今日はリスクマネジメントについて書きます。 義務化されたのは報告体制の整備、実施手順の作成、関係者への周知この辺りかなと思います。熱中症のおそれがある労働者をいち早く発見し、迅速に対処することを目的とした対策です。  対象がWBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上 の環境下で、 連続1時間以上 または 1日4時間以上 の作業を行う場合になるので現場作業は屋内外問わずといった感じでしょうか。 熱中症対策については、すでに多くの企業で工夫が重ねられているかと思います。今回の義務化はリスクマネジメントの要素がふんだんに盛り込まれています。日頃からこの概念に基づいて仕組みを作られている企業さんもあるかなと思います。従来からの取り組みがどれだけ仕組みとして機能していたかの精度の確認にもなるかなと思います。 そもそもリスクマネジメントとは何か。 一言で言えば、「人は判断を誤る存在である」という前提に立って、リスク(危険)が発生したときに備える仕組みのことです。人間は疲労や思い込み、環境要因(緊急性、突発)などにより判断を誤りやすくなります。リスクは、どれだけ対策をしていてもゼロにはなりません。そのうえで、いかにその影響を最小限にとどめるかが大切になります。 例えば気温35度を超える日が続いた後に、気温が30度程度ま
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年2月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 学び舎StarViseです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事になっております。ー私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんも多く、また、実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ーまた、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれからの
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