今後見込まれている「勤務間インターバル制度の義務化」の議論に対し、先んじて自社のシフトや勤怠を見直したい

記事
法律・税務・士業全般
勤務間インターバル制度(現行は「努力義務」)

勤務間インターバル制度とは、
終業から次の始業までの間に
一定時間以上の連続した休息を確保する仕組みです。

2019年4月の労働時間等設定改善法改正により、
すべての事業主に対し
「終業から始業までの一定時間の休息を確保するよう努めなければならない」
という“努力義務”が課されています(義務ではない)。

今後、「努力義務 → 法的義務化」へ進む可能性が議論されている、
という位置付けです。

インターバル時間の設定

何時間空けるか、何回適用するかは法律上の一律の数字はありません。

現実には、以下を参考にしつつ労使協議で決める形が一般的です。

A)欧州基準や高度プロフェッショナル制度で用いられる「11時間以上」を参考に11時間とする
B)ひとまず9~10時間から始める
C)夜勤・交替制などは別ルールとする など

先行導入時に整理しておくべき事項


勤務間インターバルを就業規則・社内ルールに先行導入する場合、
少なくとも次の点を定めておく必要があります。

◎対象者(全社員/一部職種・部署/管理監督者を含めるか 等)

◎インターバル時間数(例:11時間)

◎インターバル時間が翌日の所定労働時間に食い込んだ場合の取り扱い
  a)始業を繰り下げる
  b)その分を所定外労働とみなさないかどうかの扱い など

◎夜勤・宿直など暦日をまたぐ勤務との関係

◎例外運用(災害対応等)の有無と決裁レベル

なお、一般労働者については、勤務間インターバル中に労働が発生した際の「代償休息」をどのように扱うかは、現行法上は義務ではなく、労使で決める事項です

労働者の方に知ってもらいたいこと

労働者の方からしてみれば、こうした働き方改革は喜ばしいことであり、
政府にどんどん進めて欲しいと願うところかと思いますが

企業からしてみれば
・コスト増
・(1人の労働者が働ける時間の減少▶)労働者不足
に直結する政策です。

政府は
「だから外国人を入れなくてはいけない」という。

賃金が上がらなくなる。

そのことを理解した方がいいと思います。

先んじて移民政策を進めたヨーロッパやアメリカの現状を
もっとマスコミが報じて欲しいところです。
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