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今後見込まれている「勤務間インターバル制度の義務化」の議論に対し、先んじて自社のシフトや勤怠を見直したい

勤務間インターバル制度(現行は「努力義務」)勤務間インターバル制度とは、終業から次の始業までの間に一定時間以上の連続した休息を確保する仕組みです。 2019年4月の労働時間等設定改善法改正により、 すべての事業主に対し 「終業から始業までの一定時間の休息を確保するよう努めなければならない」 という“努力義務”が課されています(義務ではない)。 今後、「努力義務 → 法的義務化」へ進む可能性が議論されている、という位置付けです。インターバル時間の設定 何時間空けるか、何回適用するかは法律上の一律の数字はありません。 現実には、以下を参考にしつつ労使協議で決める形が一般的です。 A)欧州基準や高度プロフェッショナル制度で用いられる「11時間以上」を参考に11時間とする B)ひとまず9~10時間から始める C)夜勤・交替制などは別ルールとする など先行導入時に整理しておくべき事項 勤務間インターバルを就業規則・社内ルールに先行導入する場合、少なくとも次の点を定めておく必要があります。 ◎対象者(全社員/一部職種・部署/管理監督者を含めるか 等) ◎インターバル時間数(例:11時間) ◎インターバル時間が翌日の所定労働時間に食い込んだ場合の取り扱い   a)始業を繰り下げる   b)その分を所定外労働とみなさないかどうかの扱い など ◎夜勤・宿直など暦日をまたぐ勤務との関係 ◎例外運用(災害対応等)の有無と決裁レベル なお、一般労働者については、勤務間インターバル中に労働が発生した際の「代償休息」をどのように扱うかは、現行法上は義務ではなく、労使で決める事項です労働者の方に
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勤務間インターバル制度とは?企業が押さえるべき実務ポイント

 「勤務間インターバル制度は努力義務だから、まだ様子見でいい」そう考えていないでしょうか。しかし、長時間労働による健康障害が社会問題化する中で、企業に求められる安全配慮の水準は確実に高まっています。勤務間インターバル制度は単なる“休息時間のルール”ではなく、労働者の健康確保と企業リスク管理を両立させる仕組みです。実際、採用活動や企業評価においても「働きやすさ」は重要な判断材料となっており、インターバル制度の有無は企業の姿勢を示す一つの指標になりつつあります。本記事では、勤務間インターバル制度の基本的な考え方について、わかりやすく解説します。 1 勤務間インターバル制度とは  勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する制度です。36協定で、「1か月45時間、1年360時間」等の労働時間規制ありますが、あくまでも「1か月」や「1年」といった比較的長い単位での規制で、1日単位では、特に規制はありません。そのため、日々の休息時間を確保するための制度と言えます。  具体的には、勤務終了後から、11時間は、休息期間として、勤務をしなくてもよいといったものです。深夜の23時まで勤務した場合は、翌日の勤務は10時からとなります。  また、勤務間インターバル制度は、現在、努力義務であり、必ず導入しなければならないものではありません。 2 導入状況  「勤務間インターバル制度について(厚生労働省)」によると、令和3年時点で、勤務間インターバル制度を導入している企業は、4.6%に留まっており、現時点においては、一般的に普及しているとまではいえません。 3
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年3月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 学び舎StarViseです。 今回の記事内容は、 「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事になっております。 私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんも多く、また、実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ーまた、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれからの人事
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