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なぜ、法人は「1人以上」になっているのか?

現行、社会保険の加入において、法人は「1人以上」加入要件を満たした者がいれば、強制的に加入が必要になります。この「1人以上」ですが、代表1人でも、取締役1人でも、正社員1人でも、パート1人でも加入要件を満たせば、法人として社会保険に加入しなければいけないって事になります。では、この「1人以上」になった変遷はどういったものかは以下の通りです。①昭和17年6月1日:常時10人以上の労働者を使用する工場・事業場・事業所に限る。②昭和19年10月1日:常時5人以上の事業所に適用拡大。③昭和61年4月1日:5人未満の法人については、昭和64年3月まで段階的に適用拡大されるとされた。④昭和62年4月1日:常時3人又は4人の従業員を使用する法人事業所に適用拡大。⑤昭和63年4月1日:常時1人又は2人の従業員を使用する法人事業所に適用拡大。つまり、昭和63年4月1日以降は、常時1人以上の従業員を使用する法人事業所は、社会保険の加入義務があるということです。今、昭和100年ですから、実に37年前から「1人以上」になっているわけですが、未適用事業所の事業主の反応としては、「え?そんな前から1人以上なの?」というのが割と多かった感じです。適用拡大していった結果が「1人以上」になったわけですが、事業主1人の法人においては、折半負担というよりは全額事業主負担の感覚となるので、あまり加入したくはないというのが正直な感想だとは思います。社会保険は、本人負担分と事業主負担分という折半負担の形式が取られています。一般的には、事業主負担分は法定福利費で費用計上するので、全額事業主負担というのは言い過ぎですが、しか
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新規加入時に遡及したい場合に添付する書類は?

新規加入時に年金事務所に届出をする際に必要な書類は、新規適用届と資格取得届と登記簿謄本の原本(提出日から遡って90日以内に発行されたもの)の3点が原則必要になります。本来は、加入要件を満たした月から加入するのが原則ですが、年金事務所の運用上は、届け出た日が属する月から加入という手続きでも構わない事になっています。加入要件を満たした月から加入することしか許されないと、時効が2年なので、最大2年遡及して加入しなければならなくなり、事業主負担が大きいことから運用上は届け出た日が属する月からの加入でもいいことになっています。例えば、令和7年12月24日に窓口に提出した場合は、加入年月日は12月24日になります。ただ、もう一つの選択肢として、届け出た日が属する月の1日が選択できる事から、12月1日を加入年月日にする事も出来ます。いずれの加入年月日であっても社会保険料としては同じであり、それは社会保険料は月単位であって、日割り計算はしないからです。この場合においては、12月分の社会保険料から発生することになります。ここまでは通常パターンの話ですが、事業主の意向でぜひ遡及して加入したいという場合があります。出し忘れていたので、加入要件を満たした月から加入したいという場合などで、必要書類さえ添付すれば遡及は可能です。必要書類は、役員と従業員では少し異なります。役員の場合は、都道府県により若干違うかもしれませんが、「役員会議事録」を添付する事になります。従業員の場合は、遡及月から直近までの「出勤簿」と「賃金台帳」を添付する事になります。これらの書類を提出して貰う理由は、遡及月から直近まで出勤状態
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代表取締役が報酬無の場合に扶養に入ることは可能か?

社会保険(厚生年金保険・健康保険)においては、法人の代表取締役は報酬が有りの場合は社会保険への加入義務が発生します。その場合には、家族が社会保険に加入していても、その扶養家族に入れないという事になります。具体的に言うと、夫が法人の代表取締役で報酬20万円で、妻が別法人の正社員で勤務している場合、夫は妻の扶養に入ることは出来ないという事になります。夫が月収20万円ではなく、仮に1万円であったとしても妻の扶養には入れません。では、代表取締役である夫(58歳の場合)の報酬がゼロの場合、妻の扶養に入れるのでしょうか?答えは、妻の扶養に入れるという事になります。もちろん、法人の外に夫に収入がないという前提ですが。理由としては、夫は自分の法人で社会保険の加入要件を満たしていない状態で、扶養要件である①年間収入が130万円未満、②妻の収入の2分の1未満という二つの要件をクリアしているからです。社会保険において、代表取締役は必ずしも被扶養者になれないわけではなく、一定の要件をクリアすれば扶養に入れるという事になります。ただ、注意が必要なのは、代表取締役の月収が少額であって年間収入が130万円未満だから扶養に入れると短絡的に解釈してはいけないという事です。分かりやすく言うと、代表取締役の場合は、自分の法人で社会保険の加入要件を満たすならば、そこで被保険者として加入し、加入要件を満たさないかつ扶養要件を満たすならば被扶養者として扶養に入れるという事になります。今回は、代表取締役が報酬ゼロの場合に扶養に入れるのかについてお話しました。
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2以上勤務者が一方の会社の報酬がゼロになる場合の手続き方法は?

2以上勤務者になったら、「2以上事業所勤務届」を提出しなければならないというのは以前にもお話した通りです。では、2つの会社に勤務していて、両方の会社で社会保険に加入していた取締役が一方の会社で報酬ゼロになった場合の手続きはどういったものが必要なのでしょうか?A社で取締役をし、B社でも取締役をしている人がいるとします。A社での月額報酬は30万円、B社での月額報酬は20万円であり、2以上事業所勤務届を既に提出し、2以上勤務者になっているとします。ところが、B社での報酬が令和7年11月から報酬ゼロになったとした場合に社会保険上、当然に手続きが必要なのですが、また2以上事業所勤務届で解除しますと明記して提出すればいいんでしょうか?実は、B社において「被保険者資格喪失届」を提出するだけでいい、というのが結論になります。そもそも2以上事業所勤務届には解除というものはなく、つまりは2以上事業所解除届はないという事です。だから、喪失届のみで2以上事業所勤務が解除されるという事になります。ちなみに、B社での資格喪失年月日は令和7年11月1日になります。今回は、2以上勤務者が一方の会社で報酬ゼロ又は社会保険加入要件を満たさなくなった場合の手続き方法についてお話しました。
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70歳と75歳に到達した場合の資格喪失ってどうなの?

みなさんもご存じのように、厚生年金保険の被保険者資格は70歳未満であり、健康保険の被保険者資格は75歳未満になります。厚生年金保険法においては、70歳未満と規定されてますが、健康保険法においては、特段75歳未満とは規定されていなく、恐らく後期高齢者医療制度が75歳以上であることから、必然的に健康保険は75歳未満という話になっていると思います。まず、厚生年金保険ですが、70歳到達時に資格を喪失することになります。70歳到達とは、70歳の誕生日の前日になりますが、誕生日が仮に9月15日であれば、厚生年金保険の被保険者資格喪失日は9月14日になるということです。また、それ以降、厚生年金保険の加入要件を満たす場合には、引き続き70歳以上被用者に該当することになるので、70歳以上被用者該当日は9月14日になります。これは、「喪失日=該当日」という考え方が適用されるわけですね。次に、健康保険ですが、75歳到達時に資格を喪失すると思いきやそうではなく、75歳到達日の翌日に資格喪失することになります。「なぜか?」ですが、後期高齢者医療制度において、資格取得日が誕生日と決まっているからです。よって、「取得日優先」という法則があるので、健康保険の資格喪失日は、後期高齢者医療制度の取得日に引っ張られて75歳到達日の翌日になるというわけです。これにより、75歳を迎えて1日だけ健康保険制度にお世話になるという話になります。社会保険には、こういった「年齢到達」による資格喪失という手続きがありますが、厚生年金保険については70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる
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社会保険への新規加入手続き概要が分かります!

こんにちは、はじめまして。社労士の林と申します。ニュース等で社会保険という言葉は流布されていますので、皆さんご存じだと思います。広義の意味では、雇用保険、厚生年金保険、健康保険が対象とされますが、狭義の意味では、厚生年金保険と健康保険の組合せをもって社会保険と表現しています。厚生年金保険と健康保険ですが、運営主体は異なります。厚生年金保険は、日本年金機構(年金事務所を含む)が運営し、健康保険は全国健康保険協会が主に運営しています。主に、ということは、他にもあるということですが、健康保険組合というのがあり、〇〇〇健康保険組合、△△△健康保険組合といった企業単独で運営していたり、企業複数で運営していたりと様々です。あと、国民健康保険組合というのがありますが、これは特定の職種・業種ごとに設立されるもので、一般の国民健康保険とは違うものと認識して頂ければと思います。呼び名としては、・全国健康保険協会→協会けんぽ(又は協会)・健康保険組合→健保組合(又は組合)・国民健康保険組合→国保組合といった感じで、年金事務所内業務においても差別化して取り扱っていたりします。社会保険の加入手続きに際して知っておきたいことは、厚生年金保険法と健康保険法の新規加入に関する法律がほぼ同じであることから、原則同時提出となるということです。「その窓口はどこか?」と言われれば、年金事務所で一括で行う手続きとなっており、厚生年金保険と健康保険の手続きは1回で終わるというイメージです(健康保険制度が全国健康保険協会の場合に限る)。その新規加入手続きに必要な書類が、主に以下の通りになります。①新規適用届②被保険者資格取
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70歳以上被用者と被保険者の違いは?

社会保険において、「70歳以上被用者」と「被保険者」という言葉はよく出てきますが、どういった違いがあるかは判然としない感じがあります。ただ、漠然と70歳以上は被用者と呼ばれていて、70歳未満は被保険者と呼ばれているなあという認識かと思います。被用者とは、「雇われて働く立場の者」であり、被保険者とは、「保険制度に加入する立場の者」であると言葉上はそう言えると思います。つまり、70歳以上被用者は、雇われて働く立場であるが保険制度に加入する立場ではない者で、被保険者は雇われて働く立場であり保険制度に加入する立場の者、と言えると思います。便宜上、70歳以上の者は被用者、70歳未満の者は被用者でもあるけれど被保険者、と呼んでいるのだと思います。ここで、なぜ70歳以上被用者と社会保険上は呼んでいるのか?厚生年金保険制度においては、加入できるのは70歳未満と法律上は決められています。ですから、大雑把に言えば70歳以上の者は厚生年金保険に加入できないので関係ないと言えますが、「在職老齢年金制度」というのがあって、その為にどうしても70歳以上で厚生年金保険の加入要件を満たす場合には届出をして欲しい事から、「70歳以上被用者」というカテゴリーを設けて、届出をして貰っているというわけです。70歳以上被用者の「報酬額(総報酬月額相当額)」と「年金受給額(基本月額)」の合計額が51万円(令和7年度)を超える場合には、(総報酬月額相当額+基本月額-51万円)÷2で算出された額が、調整額として減額されるというのが、在職老齢年金制度と呼ばれるものになりますので、70歳以上被用者が年金事務所に届出をしてくれない
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短時間就労者と短時間労働者の違いとは?

平成28年10月1日から健康保険・厚生年金保険の適用対象者が拡大となり、特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務する週20時間以上働く短時間労働者も適用対象となりました。ここで登場してきた「短時間労働者」という言葉ですが、従来からのパートタイム労働者とは隔絶したものとして、ある意味定義されているわけです。①適用事業所勤務のパートタイム労働者→4分の3以上短時間就労者(被保険者)②特定適用事業所等勤務の短時間労働者→特定4分の3未満短時間労働者(被保険者)「短時間就労者」と「短時間労働者」は、このように選り分けして使われている場合が多く、①、②の矢印の先の表現が厳密な言い方というわけです。社会保険労務士として法律関係の仕事をしていると、この言葉の違いというのが割と出てきて、正確に把握していないと混同してしまい、ケアレスミスに繋がってしまう場合もあるので注意が必要なわけです。今回は、適用対象者拡大に伴い登場してきた短時間労働者についてお話をしました。
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標準報酬月額って、なに?

社会保険では、社会保険料を計算する際に「標準報酬月額」という専門用語が出てきます。報酬月額の標準って何だろう?って思いますよね。法律では、各々の法律で以下のように規定しています。◆健康保険法40条:標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。 ◆厚生年金保険法20条:標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。 では、標準報酬月額とは何なの?というと、「厚生年金保険・健康保険において①保険料の額、②保険給付の額を計算する基礎となるもの」ということになります。簡単に言うと、報酬月額をそのまま使って保険料額や保険給付額を計算すると煩雑になるので、報酬月額を標準化して簡素化を図り、事務負担の軽減を行うのが目的で、この制度を標準報酬制度と呼んだりしています。保険料額表を見ると、「標準報酬」の下に「等級」と「月額」に分かれています。「標準報酬」+「月額」=「標準報酬月額」というわけです。報酬月額は、各等級ごとに、例えば210,000円~230,000円と表記され、標準報酬月額の欄には、220,000円と表記されています。これは、21万円以上23万円未満の報酬月額の場合は保険料計算で22万円という金額を使いますよ、という意味です。今回は、標準報酬月額についてお話をしました。
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資格取得届の提出期限は、何日以内なのか?

社会保険への加入は、社会保険の資格取得をしないと加入とはなりません。その様式として設定されているのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」になります。もちろん、法人として社会保険への加入手続きを終えている必要はあります。4月1日に正社員(月給制)が入社してきて、給与は月末締めの翌月15日払いとします。正社員なので、社会保険の加入要件を満たしているので会社としては資格取得届の提出が必要になりますが、いつまでに提出すればいいのでしょうか?◆厚生年金保険法施行規則15条:当然被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届を機構に提出することによって行うものとする。◆健康保険法施行規則24条:被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。各々の施行規則に、「5日以内」と規定されてますので、事実があった日は4月1日なので、そこから5日以内である4月6日までに提出すればいいことになります。なぜ、4月6日までなのか?これは、民法140条に期間の起算日について規定しているからです。◆民法140条:日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。「初日不算入の原則」により、「事実があった日から」なので翌日起算の4月2日が起算日となり5日目が4月6日になるということです。資格取得年月日は事実発生日を記載することになりますが、それは実際に労働を
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一人代表の法人でも社会保険の加入義務はあるの?

法人を設立し、代表しかいない場合はよくある話で、その代表が報酬を得ているのであれば、法人として1人以上加入要件を満たした者がいる事になるので、加入義務はあります。なぜ、法人の代表は使用者側と思われるのに、加入義務があるのか?それは、・・・経営という労務提供をし、その対償として報酬を得ているので、代表は「法人格に使用される側」になるので、被保険者になるということです。これとは反対に、個人事業所の個人事業主は、使用者側に当たることから被保険者にはなり得ませんので、社会保険に加入できないことになります。法人の代表者と何度か話を伺った中でも、「個人事業所から法人成りしただけなので、法人ではあっても個人経営だから社会保険への加入義務はないと思っていた。」と仰る方も多かったですね。感覚的には個人経営だけれども、形式的には法人なので加入要件を満たせば加入義務があるということなんです。代表の場合は、報酬の有無がポイントになるので、報酬ゼロであれば加入要件を満たしません。法人によっては、経営が軌道に乗るまでは報酬ゼロにしています、という代表もいるので、その場合の一人代表の法人は、社会保険加入義務はないということになります。今回は、一人代表の法人についての素朴な疑問についてお話しました。
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2以上勤務者の社会保険料って、どう計算する?

社会保険制度において、複雑にしている一つが「2以上事業所勤務」という概念だと思います。これは、「被保険者が同時に2カ所以上の適用事業所に使用されることとなった場合に、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定する」というもの。今回は、2以上事業所勤務者の社会保険料の計算方法について説明したいと思います。以下の図を見て頂ければと思います。ポイントは、A社、B社での報酬月額を合算し、合算額で保険料額表から標準報酬月額を割り出し、各保険料率を乗じた上で、報酬月額で比例按分するという事です。A社、B社がいちいちこの計算をしなければならないかと言われれば、そうではありません。「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定書」が各々の会社宛てに通知されるので、そこに記載してある保険料額に基づき給与計算をすることになります。あと、補足ですが、社会保険料というと一般的に報酬の30%と言われる事が多いかと思います。今回の事例でも、30.16%になっていて、内訳として、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金になるということになります。厚生年金保険料の18.3%は上限に達しているので原則変わることはないのですが、健康保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金は見直しが行われれば変更されるという仕組みです。補足の補足として、社会保険料は本人負担と事業主負担の折半負担になっているので、1/2したものが給与から控除されることになりますのでご注意を。今回は近年、2以上事業所勤務者が増えているという話もあり、その社会保険料の計算方法について紹介しました。
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2以上勤務者の得喪と整理番号との関係性ってどんなもの?

2以上事業所勤務者の「取得」や「喪失」というのは、割と分かりにくいです。ちなみに、「得喪」というのは、取得と喪失をまとめて呼んでいるものです。例えばですが、A社が未適用事業所で、B社が適用事業所とし、両社に在籍している取締役(各々の会社において社会保険加入要件を満たしている)がいるとします。A社は未適用事業所なので、新規加入の届出が必要であり、令和7年9月22日に提出し、適用事業所になったとします。あと、取締役についての2以上事業所勤務届をB社を主選択として提出するわけですが、日本年金機構での内部処理では、いったんB社での健康保険は一旦喪失し、同日で取得するという内部処理が行われます。①B社(1勤務時):令和7年9月22日で資格喪失②B社(2以上勤務時):令和7年9月22日で資格取得なぜ、こんな内部処理が必要なのか?それは、1勤務時の整理番号と2以上勤務時の整理番号は違うものと扱うからです。整理番号というのは、該当会社において役員や社員に対して番号を附番することにより発生するものです。例えば、B社における取締役の1勤務時の整理番号が「2」とします。これが2以上勤務時の整理番号が「5」となったりします。整理番号の「3」と「4」は、新規の社員等が入社し、資格取得した際に既に使われているという意味で、だから「5」になったということです。この整理番号は、健康保険証において「番号」と記載されていると思います。また、整理番号「2」の健康保険証は返却し、整理番号「5」の新しい健康保険証が送られてくるというわけです。健康保険証は今は発行されていないので、「資格確認書」になりますが、資格確認書で
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2か月以内の雇用契約の場合、被保険者になるの?

令和4年10月施行で、この2か月以内の雇用契約の場合のルールが大きく変わりました。以前と以降について下記図をご覧ください。1の場合が以前のルールであり、定められた期間を超えて使用されることになった場合は、その定められた期間を超えたところから被保険者になりました。2-①は、以降のルールではありますが、日本年金機構では具体的には言及していなく、ただ、結果として定められた期間を超えて使用されることになった場合は、1と同様に、その定められた期間を超えたところから被保険者になると思われます。2ー②は、以降のルールであり、日本年金機構でも具体的に言及しているところで、最初の雇用契約の期間が2か月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります。(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新さ れる旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。 (イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、 契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある こと。簡単に言うと、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、当初から被保険者になるから、速やかに資格取得届を出して下さいね、ということです。例えば、雇用契約が2か月契約で契約更新が見込まれるのに被保険者として被保険者資格を取得できないと、たった2か月であっても将来年金受給できるか否かの瀬戸際になる可能性があり
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年金事務所から社会保険新規加入の手紙が来る意味は?

年金事務所に約8年勤務し、ずっと「新規加入手続き担当」をしていた経験から色々と新規加入に関する年金事務所事情は知っているつもりです。担当名は、通称「新適担当」又は「未適担当」と呼ばれていました。未適というのは、「未適用事業所」の略です。社会保険の加入要件を満たした法人は、適用事業所になるので、法律上当然に新規加入しなければならないという事になります。ただ、年金事務所側も法人であったとしても、その法人が社会保険の加入要件を満たしているかどうかは直接聴き取り等をしないと分からないので、勝手に新規加入手続きをするわけにもいかないのです。ですから、定期的に、又は不定期に手紙を送るわけです。角2封筒や長3封筒を使って送るわけですが、角2の場合は新適セットと呼ばれるものを封入する場合が多く、長3の場合は調査票と呼ばれるものを封入する場合が多いです。新適セットとは、新規適用届を含めた加入のセットを指します。こういった手紙で接触を図る場合は、呼び出しをかけたり、期限を切って提出を促したり、調査票というアンケートの返信を促したり、を主に行います。もちろん、連絡先の電話番号を把握していれば、電話をして加入勧奨をしたりする場合もあります。要は、加入要件の有無を確認し、加入要件を満たすのであれば、加入義務という観点から新規加入を促すというのが年金事務所がやりたいことです。この加入勧奨が続き、なかなか加入手続きに応じない場合には、最終的には「立入検査」という局面に変わります。概ねで言うと、内容証明書で通知し、指定した日に立ち入りして新規加入手続きをして貰うというもの。ここまで来ると、基本的には拒めない状
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社会保険新規加入で、登記簿謄本は必須?!

法人の場合、社会保険へ新規加入する際は登記簿謄本を添付するのが必須になっています。登記簿謄本とは、正式には「履歴事項全部証明書」のことを指します。紙で郵送又は窓口で提出する際には、登記簿謄本の原本を提出して下さいと言われるわけですが、コピーでは受付をしてくれないのです。それぐらい審査においては厳格に行っていて、原本以外はNGという縛りなのです。この登記簿謄本の原本の添付は、発行日が古いものでもOKかと言われれば、そうではなく、「提出日からさかのぼって90日以内に法務局で発行されたもの」と、こちらも厳格に決まっています。注意が必要なのは、90日以内であって、3箇月以内ではないということ。3箇月以内だと、例えば10月、11月、12月とすると、31日+30日+31日=92日となり、「90日以内」とのズレが当然生じるので、ここは要注意です。もう一つ「90日以内」で注意したいところは、新規加入の書類(新規適用届、資格取得届、登記簿謄本の原本など)を提出したが、不備があって返却され、再提出する際に当初添付していた登記簿謄本の原本が使えるのかという問題があるということです。当初提出の際は、提出日から90日以内に収まっていても、再提出の際は、再提出日を起算日としてカウントするので90日以内に収まらない場合があり得ます。もし収まらない場合は、再度法務局で新規に発行して貰わないといけないことになります。法務局の発行日ですが、通常最終ページに記載されていると思います。ですから、2ページあれば2ページ分全部を、10ページあれば10ページ分全部を添付しなければならない、というのも注意点になります。今回は
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