新規加入時に遡及したい場合に添付する書類は?

新規加入時に遡及したい場合に添付する書類は?

記事
法律・税務・士業全般
新規加入時に年金事務所に届出をする際に必要な書類は、新規適用届と資格取得届と登記簿謄本の原本(提出日から遡って90日以内に発行されたもの)の3点が原則必要になります。

本来は、加入要件を満たした月から加入するのが原則ですが、年金事務所の運用上は、届け出た日が属する月から加入という手続きでも構わない事になっています。

加入要件を満たした月から加入することしか許されないと、時効が2年なので、最大2年遡及して加入しなければならなくなり、事業主負担が大きいことから運用上は届け出た日が属する月からの加入でもいいことになっています。

例えば、令和7年12月24日に窓口に提出した場合は、加入年月日は12月24日になります。ただ、もう一つの選択肢として、届け出た日が属する月の1日が選択できる事から、12月1日を加入年月日にする事も出来ます。

いずれの加入年月日であっても社会保険料としては同じであり、それは社会保険料は月単位であって、日割り計算はしないからです。この場合においては、12月分の社会保険料から発生することになります。

ここまでは通常パターンの話ですが、事業主の意向でぜひ遡及して加入したいという場合があります。出し忘れていたので、加入要件を満たした月から加入したいという場合などで、必要書類さえ添付すれば遡及は可能です。

必要書類は、役員と従業員では少し異なります。役員の場合は、都道府県により若干違うかもしれませんが、「役員会議事録」を添付する事になります。従業員の場合は、遡及月から直近までの「出勤簿」と「賃金台帳」を添付する事になります。

これらの書類を提出して貰う理由は、遡及月から直近まで出勤状態があるか、その間において賃金が支払われているか、という実態確認になります。実態がないのに、遡及して加入して貰うわけにはいかないという理由からになります。

遡及に関して1点注意があるとすれば、事業主が任意の月を選んで遡及できないという事です。1か月前から加入したい、3か月前から加入したいと任意に希望しても、加入要件を満たした月(契機となる月)まで一気に遡及することになります。会社としての懐事情が厳しい場合には、遡及ではなく、届出月からの加入の方が無難というわけです。

今回は、新規加入時の遡及に際して添付する必要書類についてお話をしました。


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す