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法律・税務・士業全般
70歳以上被用者と被保険者の違いは?
記事
法律・税務・士業全般
林@社会保険労務士
2025/12/28 12:42
社会保険において、「70歳以上被用者」と「被保険者」という言葉はよく出てきますが、どういった違いがあるかは判然としない感じがあります。ただ、漠然と70歳以上は被用者と呼ばれていて、70歳未満は被保険者と呼ばれているなあという認識かと思います。
被用者とは、「雇われて働く立場の者」であり、被保険者とは、「保険制度に加入する立場の者」であると言葉上はそう言えると思います。
つまり、70歳以上被用者は、雇われて働く立場であるが保険制度に加入する立場ではない者で、被保険者は雇われて働く立場であり保険制度に加入する立場の者、と言えると思います。
便宜上、70歳以上の者は被用者、70歳未満の者は被用者でもあるけれど被保険者、と呼んでいるのだと思います。
ここで、なぜ70歳以上被用者と社会保険上は呼んでいるのか?
厚生年金保険制度においては、加入できるのは70歳未満と法律上は決められています。ですから、大雑把に言えば70歳以上の者は厚生年金保険に加入できないので関係ないと言えますが、「在職老齢年金制度」というのがあって、その為にどうしても70歳以上で厚生年金保険の加入要件を満たす場合には届出をして欲しい事から、「70歳以上被用者」というカテゴリーを設けて、届出をして貰っているというわけです。
70歳以上被用者の「報酬額(総報酬月額相当額)」と「年金受給額(基本月額)」の合計額が51万円(令和7年度)を超える場合には、(総報酬月額相当額+基本月額-51万円)÷2で算出された額が、調整額として減額されるというのが、在職老齢年金制度と呼ばれるものになりますので、70歳以上被用者が年金事務所に届出をしてくれないと報酬額を把握できず、調整すら出来ないので、積極的に届出して下さいとアナウンスしているのです。
今日は、70歳以上被用者と被保険者の違いについてと補足として在職老齢年金制度についてのお話をしました。
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