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法律・税務・士業全般
2以上勤務者の得喪と整理番号との関係性ってどんなもの?
記事
法律・税務・士業全般
林@社会保険労務士
2025/10/20 23:37
2以上事業所勤務者の「取得」や「喪失」というのは、割と分かりにくいです。ちなみに、「得喪」というのは、取得と喪失をまとめて呼んでいるものです。
例えばですが、A社が未適用事業所で、B社が適用事業所とし、両社に在籍している取締役(各々の会社において社会保険加入要件を満たしている)がいるとします。A社は未適用事業所なので、新規加入の届出が必要であり、令和7年9月22日に提出し、適用事業所になったとします。
あと、取締役についての2以上事業所勤務届をB社を主選択として提出するわけですが、日本年金機構での内部処理では、いったんB社での健康保険は一旦喪失し、同日で取得するという内部処理が行われます。
①B社(1勤務時):令和7年9月22日で資格喪失
②B社(2以上勤務時):令和7年9月22日で資格取得
なぜ、こんな内部処理が必要なのか?
それは、1勤務時の整理番号と2以上勤務時の整理番号は違うものと扱うからです。整理番号というのは、該当会社において役員や社員に対して番号を附番することにより発生するものです。
例えば、B社における取締役の1勤務時の整理番号が「2」とします。これが2以上勤務時の整理番号が「5」となったりします。整理番号の「3」と「4」は、新規の社員等が入社し、資格取得した際に既に使われているという意味で、だから「5」になったということです。
この整理番号は、健康保険証において「番号」と記載されていると思います。
また、整理番号「2」の健康保険証は返却し、整理番号「5」の新しい健康保険証が送られてくるというわけです。
健康保険証は今は発行されていないので、「資格確認書」になりますが、資格確認書でも同様の扱いになっていると思います。
この例で言うと、8月までは「1勤務者」で、9月以降は「2以上勤務者」となり、保険料もそれに合わせて変更となります。
今回は、2以上勤務者の得喪と整理番号についてのお話でしたが、少々難解になってしまったかと思います。
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