代表取締役が報酬無の場合に扶養に入ることは可能か?
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法律・税務・士業全般
社会保険(厚生年金保険・健康保険)においては、法人の代表取締役は報酬が有りの場合は社会保険への加入義務が発生します。その場合には、家族が社会保険に加入していても、その扶養家族に入れないという事になります。
具体的に言うと、夫が法人の代表取締役で報酬20万円で、妻が別法人の正社員で勤務している場合、夫は妻の扶養に入ることは出来ないという事になります。夫が月収20万円ではなく、仮に1万円であったとしても妻の扶養には入れません。
では、代表取締役である夫(58歳の場合)の報酬がゼロの場合、妻の扶養に入れるのでしょうか?
答えは、妻の扶養に入れるという事になります。もちろん、法人の外に夫に収入がないという前提ですが。
理由としては、夫は自分の法人で社会保険の加入要件を満たしていない状態で、扶養要件である①年間収入が130万円未満、②妻の収入の2分の1未満という二つの要件をクリアしているからです。
社会保険において、代表取締役は必ずしも被扶養者になれないわけではなく、一定の要件をクリアすれば扶養に入れるという事になります。ただ、注意が必要なのは、代表取締役の月収が少額であって年間収入が130万円未満だから扶養に入れると短絡的に解釈してはいけないという事です。
分かりやすく言うと、代表取締役の場合は、自分の法人で社会保険の加入要件を満たすならば、そこで被保険者として加入し、加入要件を満たさないかつ扶養要件を満たすならば被扶養者として扶養に入れるという事になります。
今回は、代表取締役が報酬ゼロの場合に扶養に入れるのかについてお話しました。