短時間就労者と短時間労働者の違いとは?

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法律・税務・士業全般
平成28年10月1日から健康保険・厚生年金保険の適用対象者が拡大となり、特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務する週20時間以上働く短時間労働者も適用対象となりました。

ここで登場してきた「短時間労働者」という言葉ですが、従来からのパートタイム労働者とは隔絶したものとして、ある意味定義されているわけです。

①適用事業所勤務のパートタイム労働者→4分の3以上短時間就労者(被保険者)
②特定適用事業所等勤務の短時間労働者→特定4分の3未満短時間労働者(被保険者)

「短時間就労者」と「短時間労働者」は、このように選り分けして使われている場合が多く、①、②の矢印の先の表現が厳密な言い方というわけです。

社会保険労務士として法律関係の仕事をしていると、この言葉の違いというのが割と出てきて、正確に把握していないと混同してしまい、ケアレスミスに繋がってしまう場合もあるので注意が必要なわけです。

今回は、適用対象者拡大に伴い登場してきた短時間労働者についてお話をしました。




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