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法律・税務・士業全般
2か月以内の雇用契約の場合、被保険者になるの?
記事
法律・税務・士業全般
林@社会保険労務士
2025/10/14 23:57
令和4年10月施行で、この2か月以内の雇用契約の場合のルールが大きく変わりました。以前と以降について下記図をご覧ください。
1の場合が以前のルールであり、定められた期間を超えて使用されることになった場合は、その定められた期間を超えたところから被保険者になりました。
2-①は、以降のルールではありますが、日本年金機構では具体的には言及していなく、ただ、結果として定められた期間を超えて使用されることになった場合は、1と同様に、その定められた期間を超えたところから被保険者になると思われます。
2ー②は、以降のルールであり、日本年金機構でも具体的に言及しているところで、最初の雇用契約の期間が2か月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新さ
れる旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、
契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある
こと。
簡単に言うと、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、当初から被保険者になるから、速やかに資格取得届を出して下さいね、ということです。
例えば、雇用契約が2か月契約で契約更新が見込まれるのに被保険者として被保険者資格を取得できないと、たった2か月であっても将来年金受給できるか否かの瀬戸際になる可能性があり、そういった人達については割と切実な問題となります。
国民年金被保険者期間+厚生年金保険被保険者期間=10年以上というのが年金受給の最低要件でもあり、9年10か月しかなかった人にとっての「2か月」というのは大きいわけなのです。
今回は、一般被保険者になるのかならないのかの判断基準の一例として「2か月以内」を取り上げました。
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