2以上勤務者が一方の会社の報酬がゼロになる場合の手続き方法は?

2以上勤務者が一方の会社の報酬がゼロになる場合の手続き方法は?

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法律・税務・士業全般
2以上勤務者になったら、「2以上事業所勤務届」を提出しなければならないというのは以前にもお話した通りです。では、2つの会社に勤務していて、両方の会社で社会保険に加入していた取締役が一方の会社で報酬ゼロになった場合の手続きはどういったものが必要なのでしょうか?

A社で取締役をし、B社でも取締役をしている人がいるとします。A社での月額報酬は30万円、B社での月額報酬は20万円であり、2以上事業所勤務届を既に提出し、2以上勤務者になっているとします。

ところが、B社での報酬が令和7年11月から報酬ゼロになったとした場合に社会保険上、当然に手続きが必要なのですが、また2以上事業所勤務届で解除しますと明記して提出すればいいんでしょうか?

実は、B社において「被保険者資格喪失届」を提出するだけでいい、というのが結論になります。そもそも2以上事業所勤務届には解除というものはなく、つまりは2以上事業所解除届はないという事です。だから、喪失届のみで2以上事業所勤務が解除されるという事になります。

ちなみに、B社での資格喪失年月日は令和7年11月1日になります。

今回は、2以上勤務者が一方の会社で報酬ゼロ又は社会保険加入要件を満たさなくなった場合の手続き方法についてお話しました。


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