資格取得届の提出期限は、何日以内なのか?

資格取得届の提出期限は、何日以内なのか?

記事
法律・税務・士業全般
社会保険への加入は、社会保険の資格取得をしないと加入とはなりません。その様式として設定されているのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」になります。もちろん、法人として社会保険への加入手続きを終えている必要はあります。

4月1日に正社員(月給制)が入社してきて、給与は月末締めの翌月15日払いとします。正社員なので、社会保険の加入要件を満たしているので会社としては資格取得届の提出が必要になりますが、いつまでに提出すればいいのでしょうか?

◆厚生年金保険法施行規則15条:当然被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届を機構に提出することによって行うものとする。

◆健康保険法施行規則24条:被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

各々の施行規則に、「5日以内」と規定されてますので、事実があった日は4月1日なので、そこから5日以内である4月6日までに提出すればいいことになります。

なぜ、4月6日までなのか?これは、民法140条に期間の起算日について規定しているからです。

◆民法140条:日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

「初日不算入の原則」により、「事実があった日から」なので翌日起算の4月2日が起算日となり5日目が4月6日になるということです。

資格取得年月日は事実発生日を記載することになりますが、それは実際に労働を開始した日である4月1日になります。

例えば、入社日が4月10日の社員はどうなるか、というと、資格取得年月日は4月10日になります。ただ、社会保険料は1月単位で発生するので、4月1日入社でも4月10日入社でも日割り計算はしないので、同じく1月分発生することになります。

今回は資格取得届の提出期限に関するお話をしました。









サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す