社会保険新規加入で、登記簿謄本は必須?!

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法律・税務・士業全般
法人の場合、社会保険へ新規加入する際は登記簿謄本を添付するのが必須になっています。登記簿謄本とは、正式には「履歴事項全部証明書」のことを指します。

紙で郵送又は窓口で提出する際には、登記簿謄本の原本を提出して下さいと言われるわけですが、コピーでは受付をしてくれないのです。それぐらい審査においては厳格に行っていて、原本以外はNGという縛りなのです。

この登記簿謄本の原本の添付は、発行日が古いものでもOKかと言われれば、そうではなく、「提出日からさかのぼって90日以内に法務局で発行されたもの」と、こちらも厳格に決まっています。注意が必要なのは、90日以内であって、3箇月以内ではないということ。3箇月以内だと、例えば10月、11月、12月とすると、31日+30日+31日=92日となり、「90日以内」とのズレが当然生じるので、ここは要注意です。

もう一つ「90日以内」で注意したいところは、新規加入の書類(新規適用届、資格取得届、登記簿謄本の原本など)を提出したが、不備があって返却され、再提出する際に当初添付していた登記簿謄本の原本が使えるのかという問題があるということです。当初提出の際は、提出日から90日以内に収まっていても、再提出の際は、再提出日を起算日としてカウントするので90日以内に収まらない場合があり得ます。もし収まらない場合は、再度法務局で新規に発行して貰わないといけないことになります。

法務局の発行日ですが、通常最終ページに記載されていると思います。ですから、2ページあれば2ページ分全部を、10ページあれば10ページ分全部を添付しなければならない、というのも注意点になります。

今回は、登記簿謄本にまつわるお話をしました。


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