一人代表の法人でも社会保険の加入義務はあるの?
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法律・税務・士業全般
法人を設立し、代表しかいない場合はよくある話で、その代表が報酬を得ているのであれば、法人として1人以上加入要件を満たした者がいる事になるので、加入義務はあります。
なぜ、法人の代表は使用者側と思われるのに、加入義務があるのか?
それは、・・・経営という労務提供をし、その対償として報酬を得ているので、代表は「法人格に使用される側」になるので、被保険者になるということです。
これとは反対に、個人事業所の個人事業主は、使用者側に当たることから被保険者にはなり得ませんので、社会保険に加入できないことになります。
法人の代表者と何度か話を伺った中でも、「個人事業所から法人成りしただけなので、法人ではあっても個人経営だから社会保険への加入義務はないと思っていた。」と仰る方も多かったですね。感覚的には個人経営だけれども、形式的には法人なので加入要件を満たせば加入義務があるということなんです。
代表の場合は、報酬の有無がポイントになるので、報酬ゼロであれば加入要件を満たしません。法人によっては、経営が軌道に乗るまでは報酬ゼロにしています、という代表もいるので、その場合の一人代表の法人は、社会保険加入義務はないということになります。
今回は、一人代表の法人についての素朴な疑問についてお話しました。