現行、社会保険の加入において、法人は「1人以上」加入要件を満たした者がいれば、強制的に加入が必要になります。この「1人以上」ですが、代表1人でも、取締役1人でも、正社員1人でも、パート1人でも加入要件を満たせば、法人として社会保険に加入しなければいけないって事になります。
では、この「1人以上」になった変遷はどういったものかは以下の通りです。
①昭和17年6月1日:常時10人以上の労働者を使用する工場・事業場・事業所に限る。
②昭和19年10月1日:常時5人以上の事業所に適用拡大。
③昭和61年4月1日:5人未満の法人については、昭和64年3月まで段階的に適用拡大されるとされた。
④昭和62年4月1日:常時3人又は4人の従業員を使用する法人事業所に適用拡大。
⑤昭和63年4月1日:常時1人又は2人の従業員を使用する法人事業所に適用拡大。
つまり、昭和63年4月1日以降は、常時1人以上の従業員を使用する法人事業所は、社会保険の加入義務があるということです。今、昭和100年ですから、実に37年前から「1人以上」になっているわけですが、未適用事業所の事業主の反応としては、「え?そんな前から1人以上なの?」というのが割と多かった感じです。
適用拡大していった結果が「1人以上」になったわけですが、事業主1人の法人においては、折半負担というよりは全額事業主負担の感覚となるので、あまり加入したくはないというのが正直な感想だとは思います。
社会保険は、本人負担分と事業主負担分という折半負担の形式が取られています。一般的には、事業主負担分は法定福利費で費用計上するので、全額事業主負担というのは言い過ぎですが、しかし1人で法人をやっているのだから、自分から出ていくお金という観点で見れば、全額事業主負担の感覚になるのは否めないと思います。
本日は、ここまでになります。