70歳と75歳に到達した場合の資格喪失ってどうなの?
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法律・税務・士業全般
みなさんもご存じのように、厚生年金保険の被保険者資格は70歳未満であり、健康保険の被保険者資格は75歳未満になります。厚生年金保険法においては、70歳未満と規定されてますが、健康保険法においては、特段75歳未満とは規定されていなく、恐らく後期高齢者医療制度が75歳以上であることから、必然的に健康保険は75歳未満という話になっていると思います。
まず、厚生年金保険ですが、70歳到達時に資格を喪失することになります。70歳到達とは、70歳の誕生日の前日になりますが、誕生日が仮に9月15日であれば、厚生年金保険の被保険者資格喪失日は9月14日になるということです。また、それ以降、厚生年金保険の加入要件を満たす場合には、引き続き70歳以上被用者に該当することになるので、70歳以上被用者該当日は9月14日になります。これは、「喪失日=該当日」という考え方が適用されるわけですね。
次に、健康保険ですが、75歳到達時に資格を喪失すると思いきやそうではなく、75歳到達日の翌日に資格喪失することになります。「なぜか?」ですが、後期高齢者医療制度において、資格取得日が誕生日と決まっているからです。よって、「取得日優先」という法則があるので、健康保険の資格喪失日は、後期高齢者医療制度の取得日に引っ張られて75歳到達日の翌日になるというわけです。これにより、75歳を迎えて1日だけ健康保険制度にお世話になるという話になります。
社会保険には、こういった「年齢到達」による資格喪失という手続きがありますが、厚生年金保険については70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は「70歳到達届」を提出し、同じ場合は「70歳到達届」の提出は不要となります。
健康保険については、75歳到達時に「被保険者資格喪失届」を提出するという一般的な届書で手続きをすることになります。
今回は、70歳又は75歳という節目における資格喪失の小話でした。