2以上勤務者の社会保険料って、どう計算する?
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法律・税務・士業全般
社会保険制度において、複雑にしている一つが「2以上事業所勤務」という概念だと思います。これは、「被保険者が同時に2カ所以上の適用事業所に使用されることとなった場合に、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定する」というもの。
今回は、2以上事業所勤務者の社会保険料の計算方法について説明したいと思います。以下の図を見て頂ければと思います。
ポイントは、A社、B社での報酬月額を合算し、合算額で保険料額表から標準報酬月額を割り出し、各保険料率を乗じた上で、報酬月額で比例按分するという事です。
A社、B社がいちいちこの計算をしなければならないかと言われれば、そうではありません。「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定書」が各々の会社宛てに通知されるので、そこに記載してある保険料額に基づき給与計算をすることになります。
あと、補足ですが、社会保険料というと一般的に報酬の30%と言われる事が多いかと思います。今回の事例でも、30.16%になっていて、内訳として、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金になるということになります。厚生年金保険料の18.3%は上限に達しているので原則変わることはないのですが、健康保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金は見直しが行われれば変更されるという仕組みです。
補足の補足として、社会保険料は本人負担と事業主負担の折半負担になっているので、1/2したものが給与から控除されることになりますのでご注意を。
今回は近年、2以上事業所勤務者が増えているという話もあり、その社会保険料の計算方法について紹介しました。