社会保険への新規加入手続き概要が分かります!

社会保険への新規加入手続き概要が分かります!

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法律・税務・士業全般
こんにちは、はじめまして。
社労士の林と申します。

ニュース等で社会保険という言葉は流布されていますので、皆さんご存じだと思います。広義の意味では、雇用保険、厚生年金保険、健康保険が対象とされますが、狭義の意味では、厚生年金保険と健康保険の組合せをもって社会保険と表現しています。

厚生年金保険と健康保険ですが、運営主体は異なります。厚生年金保険は、日本年金機構(年金事務所を含む)が運営し、健康保険は全国健康保険協会が主に運営しています。主に、ということは、他にもあるということですが、健康保険組合というのがあり、〇〇〇健康保険組合、△△△健康保険組合といった企業単独で運営していたり、企業複数で運営していたりと様々です。

あと、国民健康保険組合というのがありますが、これは特定の職種・業種ごとに設立されるもので、一般の国民健康保険とは違うものと認識して頂ければと思います。

呼び名としては、
・全国健康保険協会→協会けんぽ(又は協会)
・健康保険組合→健保組合(又は組合)
・国民健康保険組合→国保組合
といった感じで、年金事務所内業務においても差別化して取り扱っていたりします。

社会保険の加入手続きに際して知っておきたいことは、厚生年金保険法と健康保険法の新規加入に関する法律がほぼ同じであることから、原則同時提出となるということです。「その窓口はどこか?」と言われれば、年金事務所で一括で行う手続きとなっており、厚生年金保険と健康保険の手続きは1回で終わるというイメージです(健康保険制度が全国健康保険協会の場合に限る)。

その新規加入手続きに必要な書類が、主に以下の通りになります。
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
④被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)

最低でも①~③はセットで提出しなければならないので、バラバラ提出していいものではないことは知っておいた方がいいですね。

今回は、社会保険への加入手続きについての概要についてお話しました。





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