どうなるの?令和4年からの住宅ローン控除~令和4年度税制改正大綱~
令和4年度税制改正大綱が公表されました。
少し前から住宅ローン控除については縮小する方向で検討されていることが報道されていたため改正大綱の内容については大きな驚きはなかったのではないでしょうか。
控除率が0.7%(現行は1%)に縮小されたこと、適用対象者の所得要件が課税所得2,000万以下(現行は3,000万以下)に引き下げられたことは大きく報道されているのでご存知の方も多いでしょう。
一方で、細かな点で令和3年度と異なる箇所も見受けられます。特に中古住宅には大きな変更点ではないかと思われる点も少なくありません。
そこで、本稿では中古住宅に影響があると思われる点を中心に解説していきます。
1.令和4年度税制改正の基本的な考え方
大綱で明記されている通り「消費税率引き上げに伴う反動減対策」から「住宅性能に応じた減税措置」に考え方が変わっています。
令和3年度までは取得住宅が消費税課税か非課税かによって、その内容が大きく異なっていました。中古住宅であっても課税物件、つまり宅建業者が売主の物件は新築物件と同様に大きな住宅ローン控除枠がありました。しかし、令和4年度以降については消費税の課税、非課税の区分けではなく、住宅の性能による区分けに変わっていること注意が必要です。
どのように変わっているのか、以下で詳しく見ていきます。
2.控除率0.7%、借入限度額3,000万、期間13年の要件
優良住宅以外の場合、令和4年、5年に入居を開始した場合、控除率は0.7%(現行1%)、借入限度額3,000万(現行4,000万)控除期間13年(現行非課税10年、課税13年)となります。そして、この控
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