【ココナラ専属ワーカー必見】10万円以下の医療費控除方法とは

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「医療費控除は10万円以上の医療費がないと使えない。」
あなたもそんな風に思っていませんか?

実は、医療費の額が10万円に満たなくても
医療費控除を使うことができる場合があります。

特に、生活費の足しにしている主婦の方や
駆け出しのフリーランスの方に利用しやすい方法です。

主婦やフリーランスの場合は給与所得者と異なり、
基礎控除額48万円以上の所得があれば確定申告が必要になります。

医療費控除を活用して少しでも節税していきましょう。

医療費控除とは?

医療費控除は所得控除の一種で、
本人や生計を一にする家族の医療費を支払った場合に提供されます。

支払った医療費から、保険等で補填される金額を差し引き、
さらに「一定の金額」を差し引いた金額が控除額となります。

この「一定の金額」が一般的には10万円となっていることから、
10万円を超える医療費の支払いが医療費控除の適用条件とされています。

10万円以下でも控除を受ける方法

しかし、「一定の金額」が10万円ではなくなる場合があります。

所得額が200万円を下回る場合は、
「一定の金額」は10万円ではなく、所得額の5%となるのです。

所得額150万円であれば75,000円(1,500,000×5%)、
所得額50万円であれば25,000円(500,000×5%)が、
医療費から差し引く金額です。

10万円というとかなりハードルが高く感じますが、
上記金額であれば医療費控除を適用できる場合もあるはずです。

医療費控除額を上乗せする裏ワザ

医療費控除を適用するのであれば、
控除額は少しでも大きいに越したことはありません。

あまり知られていませんが、医療費に追加計上できる項目があります。
それは、通院・入院などに要した交通費です。

自家用車を使用したガソリン代や駐車場代は計上できませんが、
公共交通機関を利用した場合の代金は計上可能です。

また、公共交通機関を利用できない事情があった場合は、
タクシー費用も医療費控除の対象となります。

これらの費用を支出した場合は、医療費控除額に上乗せ可能です。

【ココナラ専属ワーカー必見】10万円以下の医療費控除方法とは  (まとめ)

いかがでしたでしょうか?
今回は、医療費10万円以下の場合の医療費控除について説明しました。

所得額が200万円未満の場合は、
支出した医療費額が10万円以下でも控除可能な場合があります。

また、通院等に要した交通費も医療費として計上可能です。
医療費控除を活用して課税額を圧縮し、利益を確保していきましょう。

本記事はあくまで制度の概要について説明したものです。
申告手続に迷う場合は、税務署等へ相談し確実な申告を行ってください。

今回は医療費控除を活用にする方法について説明しましたが、
まずは、売上を積み重ねていくことが大切です。
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