ココナラ確定申告で経費計上が抜群の効果を発揮する場合とは?

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ビジネス・マーケティング
皆さん、確定申告で経費計上を行う効果がどの程度かご存じですか?

「領収書を揃え、難しい計算をしてもちょっと税金が減るだけだろう。」
そのように思われている方も少なくないでしょう。

しかし、経費計上が想像以上に抜群の効果を発揮する場合があります。

今回はそんな経費計上の効果について、具体例を交えて説明していきます。

効果計算の前提条件

具体例で効果を計算する前に、計算の前提条件を整理したいと思います。

設定する前提条件は次のとおりです。
・給与所得者の副業としてのココナラ収入
・所得税率10%

この条件を前提に、計算を行っていきます。

効果計算具体例①(通常パターン)

まずひとつ目のパターンは、
ココナラ収入が30万円、経費計上額が3万円の場合です。

経費計上をしなかった場合の課税増加額は次のとおりです。
 所得税:30,000円(300,000×10%)
 復興特別所得税:630円(30,000×2.1%)
 住民税所得割:30,000円(300,000×10%)
 合計課税増加額:60,630円

経費計上をした場合は次のとおりになります。
 所得税:27,000円(270,000×10%)
 復興特別所得税:567円(27,000×2.1%)
 住民税所得割:27,000円(270,000×10%)
 合計課税増加額:54,567円

上記の差額6,063円が、経費計上の効果となります。
一般的には経費額の約20%が税金から控除される形になります。

しかし、特定の条件を満たした場合、
それ以上の経費計上効果を得ることができます。

効果計算具体例②(特別パターン)

その特定条件を満たしたパターンが、以下になります。
ココナラ収入が22万円、経費計上額が3万円の場合です。

経費計上をしなかった場合の課税増加額は次のとおりです。
 所得税:22,000円(220,000×10%)
 復興特別所得税:462円(22,000×2.1%)
 住民税所得割:22,000円(220,000×10%)
 合計課税増加額:44,462円

一方、経費計上をした場合は経費を計上することにより、
雑所得が20万円を下回り確定申告が不要になります。

つまり、44,462円の税金全てが納税不要となるのです。
この場合、計上した経費額以上の節税効果が見込めるのです。

副業で4万円を稼ぐことがどれだけ大変なことかは、
ココナラで活躍されている方であれば十分ご存じだと思います。

特別パターンに必要な条件

特別なパターンに当てはまるためにはいくつかの条件があります。
 ①給与等の年末調整を受けていること
 ②年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円を下回ること
 ③医療費控除やふるさと納税など確定申告が必要な制度を利用しないこと

これらの状況に当てはまらない場合は、
雑所得額が20万円を下回ったとしても確定申告は必要になります。
申告漏れにならないように注意しておきましょう。

ココナラ確定申告で経費計上が抜群の効果を発揮する場合とは?   (まとめ)

いかがでしたでしょうか?
今回は、具体的事例をもとに経費計上の効果を検証してみました。

ココナラ収入の確定申告をするときの経費計上には、
支出した経費以上のリターンを受けられる場合もあります。

適切に経費計上を行い、節税効果の恩恵を受けていきましょう。

もちろん、計上できる経費は皆さんの業務内容に応じて異なります。
判断に迷う場合は、税務署等へ相談し確実な申告を行ってください。


今回は経費計上の効果について説明しましたが、
まずは、売上を積み重ねていくことが大切です。

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