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【経営者向け】医療費控除について

本人・生計を一にする配偶者その他の親族に対する医療費を支払った場合に、適用を受けることが出来ます。【対象となるもの】・医師や歯科医師による診療費や治療費・治療や療養のための医療費購入費 ex 薬局で購入した風邪薬など(セルフメディケーション税制)・入院時の食事代・出産費用・通院のための交通費(電車・バス・タクシー代等)【対象とならないもの】・美容整形費用・健康増進や疾病予防のための医療品購入費・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代・健康診断や人間ドックの費用 ⇒診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、治療した場合は、医療費控除の対象となります。・未払いの医療費ex 年末に治療を受けてその年内に支払が終わっていないものなど支払った医療費から保険金等で補填される金額&(①10万円or②総所得金額等×5%のうち小さい方)が、控除額になり、最高200万円までとなっています。【医療費控除の公式】控除額(最高200万円)=支払った医療費ー保険金等で補填される金額ー(①10万円or②総所得金額等×5%のうち小さい方)上記の領収書を保管しておきましょう‼
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【経営者向け】セルフメディケーション税制について

所得控除の中に医療費控除がありますが、医療費控除の特例として『セルフメディケーション税制』というものがあります。健康の維持や病気への予防の取り組みについて、所得控除を受けられるものです。セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション対象の商品のレシートを保管しておきましょう‼セルフメディケーション税制対象品目一覧また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。しかし条件があり、世帯での年間購入額が1万2000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。また、予防接種や健康診断の受診なども対象になるので、領収書又は結果通知表も、保存しておきましょう‼
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節税の王道!青色申告で最大65万円の控除を受ける方法

インボイス制度の導入で個人事業主やフリーランスの皆様は適格請求書の発行事業者の登録を行うことで課税事業者となり今までは納めなくて済んでいた消費税を納めることになり色々と混乱をしているのではないでしょうか。6年間の経過措置がありますがその後は消費税の納税がダイレクトに収入に響いてくるのでしょうしかしながら、個人事業主やフリーランスのみなさまに影響を及ぼす税金は消費税だけではありません。住民税や所得税といった他の税金もまた、私たちの収入に直接関わってきます。そこで今回は、所得税にスポットを当て、節税の視点から調べてみました。所得税は、私たちの収入から必要経費を差し引いた課税所得に基づき計算されます。個人事業主やフリーランスの場合、「収入」から「必要経費」を引くことにより「所得金額」が算出され、それに対して税金がかかります。しかし、単に収入が多いというだけではなく、経費や控除を適切に活用することで課税所得を抑え、納税額を減らすことが可能です。さて、具体的にどのような節税対策が考えられるのでしょうか。以下にいくつかの方法を挙げてみましょう。青色申告の活用: 青色申告は、最大65万円の所得控除が受けられるなど、多くのメリットを享受できる制度です。また、経費として認められる範囲が広がることも大きな特徴です。家族を雇用している場合はその給与を経費として計上でき、事業が赤字になった場合には繰り越しをして節税することも可能です。必要経費の正確な計上: 事業運営に必要な経費はすべて計上しましょう。仕入れから旅費、接待費、広告宣伝費など、正確な記録と計上は税金計算の基礎です。所得控除・税額控除の最大
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「医療費」と「介護費用」の自己負担が高額になった場合に合算して申請するとお金が戻ってくる話

「高額療養費制度」はご存じだと思います 「高額介護サービス費制度」については以前の記事を参照して頂ければと思います 両制度とも月額単位での申請ですが。実はこれらを年間単位にし、両方の自己負担分を合算することができます 例えば、 「高額療養費」適用後の自己負担分の年間総額 「高額介護サービス費」適用後の自己負担分の年間総額 を合算します 合算した年間の自己負担分には限度額が設定されています もし限度額を超えていた場合、その超えた分が払い戻されます これを 「高額医療・高額介護合算制度」と言います 計算は世帯単位です 下記は限度額の参考表になります これらは、 1.「国民健康保険」と「介護保険」の合算 2.「後期高齢者医療制度」と「介護保険」の合算 の組み合わせになります 同じ世帯でも、家族が別々の医療保険制度に加入している場合は合算できません 対象者には市区町村または後期高齢者医療広域連合等から お知らせと支給申請書が送付されます 大事な書類ですので、ご家族で確認してあげてください この合算制度の留意点がもうひとつあります 同じ被用者保険(会社員などの社会保険)に加入している場合は合算が可能ということです 若い年齢で介護サービスを利用されている方が同世帯にいらっしゃる場合は対象になる可能性があります ただし 被用者保険に加入の方には、お知らせと申請書は送付されません 加入されている被用者保険の窓口に問い合わせる必要があります 現役で働きながら介護サービスを利用されている方がいらっしゃる場合は、確認してみても良いと思います
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年金生活の親に届く重要な書類「扶養親族等申告書」

高齢者の自宅へ訪問した際によく見かけるのが、テーブルの上などに散乱している郵便物です その中には大事な書類が紛れていることは珍しくありません   年金受給で課税対象者には「扶養親族等申告書」という書類が年に一度届きます。 各種控除を受けるために提出しないといけない書類です   各種控除を申告しないと次年度に受給される年金から所得税が多く徴収されて年金額が減ってしまう可能性があります 所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受給している方です  ・65歳未満の方は108万円以上  ・65歳以上の方は158万円以上  但し源泉徴収の対象とならない方には「扶養親族等申告書」は送られてきません  また、「扶養親族等申告書」を提出しても、次の場合には確定申告が必要になります ・年の途中で、扶養親族等の人数が減少するなどにより申告した扶養親族等          申告書の内容に変更が生じた方 ・年金以外の収入がある方(年額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません) ・公的年金を2ヶ所以上から受給している方 ・医療費控除等を申告する際 などの場合になります親のもとに届く郵便物で重要な書類は他にもあります  視力の低下した高齢者は郵便物を確認するのが苦手です 是非ご家族で郵便物の確認をすることをおすすめします高齢になった親のもとへ訪問される際は、郵便物をできる限りで良いので確認してあげてくださいそんな、ちょっとしたことでも「親への支援」になるのです
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親が介護を利用していると「障害者控除」が適用になる話

同一生計の配偶者または扶養親族が障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除をうけることができるのが「障害者控除」です よくあるのは、障害者認定を受けている方がご家族にいらっしゃる場合に申告して控除をうけるパターンだと思います でも実は 介護認定を受けている方がいらっしゃる場合にも控除が適用になることがあります ポイントは、 ・要介護度 ・障害高齢者の日常生活自立度 ・認知症高齢者の日常生活自立度 この3点です 要介護度は、1~5段階(要支援を合わせると7段階) 障害高齢者の日常生活自立度は、J~Cの4ランク 認知症高齢者の日常生活自立度は、I~Mまでの7ランク あります それぞれのランクが基準を満たしている場合に申請すると控除が適用になります ただ判定基準は市区町村によって違います ちなみに僕の居住する自治体では、 ①「要支援又は要介護に認定されており、かつ、障害高齢者の日常生活自立度ランクA以上とみなされる者」 ②「要支援または要介護に認定されており、認知症高齢者の日常生活自立度がランク2以上とみなされる者」 上記のいずれかの要件にあたれば障害者に準ずる者となり、27万円の障害者控除が適用になる可能性があります また ①「要介護3、4、5に認定されており、かつ、障害高齢者の日常生活自立度がランクB、Cとみなされる者」 ②「要介護3、4、5に認定されており、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がランク4、Mとみなされる者」 上記のいずれかに該当すると、40万円の特別障害者控除が適用になる可能性があります しかも、遡って申請をすることも可能です もし、親が数年前から要介護認定を
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【ココナラ専属ワーカー必見】10万円以下の医療費控除方法とは

「医療費控除は10万円以上の医療費がないと使えない。」あなたもそんな風に思っていませんか? 実は、医療費の額が10万円に満たなくても 医療費控除を使うことができる場合があります。 特に、生活費の足しにしている主婦の方や 駆け出しのフリーランスの方に利用しやすい方法です。 主婦やフリーランスの場合は給与所得者と異なり、 基礎控除額48万円以上の所得があれば確定申告が必要になります。 医療費控除を活用して少しでも節税していきましょう。 医療費控除とは? 医療費控除は所得控除の一種で、 本人や生計を一にする家族の医療費を支払った場合に提供されます。 支払った医療費から、保険等で補填される金額を差し引き、 さらに「一定の金額」を差し引いた金額が控除額となります。 この「一定の金額」が一般的には10万円となっていることから、 10万円を超える医療費の支払いが医療費控除の適用条件とされています。 10万円以下でも控除を受ける方法 しかし、「一定の金額」が10万円ではなくなる場合があります。 所得額が200万円を下回る場合は、 「一定の金額」は10万円ではなく、所得額の5%となるのです。 所得額150万円であれば75,000円(1,500,000×5%)、 所得額50万円であれば25,000円(500,000×5%)が、 医療費から差し引く金額です。 10万円というとかなりハードルが高く感じますが、 上記金額であれば医療費控除を適用できる場合もあるはずです。 医療費控除額を上乗せする裏ワザ 医療費控除を適用するのであれば、 控除額は少しでも大きいに越したことはありません。 あまり知られていま
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確定申告が必要なのはどんな人?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!さて今日は税編の基本的なお話。そもそも「確定申告」が必要な人ってどんな人??ということについてです。細かく説明すると、ややこしい話になるので、まずはざっくりとお話しますね!まず、確定申告が必要な方というのは、「年末調整等で処理ができないケースに当てはまる人」というのが大前提にあります。そして、その年末調整ができる人、というのはまず「給与所得」の方に限られます。つまり、「給与所得」以外の所得をお持ちの方は大前提として、「確定申告」が必要になるんですね。あとは、老後の公的年金等の受け取りに限る方や、退職金の受け取り等のみの方についても、たいていの場合は確定申告は不要です。あと、預金に利息、という収入が入った場合等も同様です。それは何故か?というと、それらの場合は収入を受け取った時点で「税金が引かれてる」から!ようは「確定申告」というのは、「もれなく国に税金を納めてもらうために必要な制度」なんです!つまりすでに税金が引かれているものについては「確定申告」は不要になります。ただし!ここが注意ポイント!通常通り計算してすでに税金が引かれいる場合でも、確定申告が必要なケースがあります。それは「還付」を受けたい場合!!国としては、多くもらえるものであれば、税金は貰いたいですよね。なので、さまざまな節税対策で税金が還付されることについては、「任意」という認識。つまり多く税金が引かれていても、「還付のため
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住民税ってどうやって計算するの?

まだまだ暑さがおわりそうにない毎日ですが皆様お元気でしょうか?こちらはお盆休みに入り、毎日疲弊してます^^;ちょっと更新が滞る可能性がありますがご了承ください!さて、今日は「住民税」のお話。先日控除をしていたのに突然?? て思うかもしれませんが、関係あるお話です。 まず、皆さん確定申告の際には所得税ベースで考えますよね。 では住民税については考えたことがありますか? あるとすると、「ふるさと納税」の時でしょうか? そもそも住民税ってどうやって計算するの?て思いますよね。 実際あまり注目されていないので、計算式なんかもなかなか調べても載っていません。 そう、別に計算式は覚える必要はありません!! 難しいので!! ただ、「所得税」と同じもの、違うもの、という視点で覚えていただければ、と思います。 それは「控除」! そうなんです。 最近お話していた「控除」です。 実際、最初の計算方法は「所得税」と「住民税」ではそこまで変わりはありません。 ただ、「控除」の金額が違う、ということ! 基本的に「所得税」より「住民税」の方が控除額が低いものが多いです。 では「控除額」が同じものは?というと、 実は先日までお話していた 「医療費控除」 「雑損控除」 「社会保険料控除」 この三つなんです! 説明した順番がこんな感じなのは、こちらを伝えるためでした。 この三つ以外については、基本的に所得税より控除額が少ない、ということは、同じ分だけ控除しても、住民税はより多く税金がかかることになってしまいます。 じゃあどうしたらいいの?という時の救世主?がこの三つ! 例えば、こんな例です。 「医療費控除、できそ
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全額控除できる!こんな社会保険料も控除しよう!

おはようございます!先日は新サービスにたくさんのお気に入り登録ありがとうございます!必要と感じた際にはぜひ利用してみてくださいね♪というわけで今日のテーマ!「社会保険料控除」!これは皆さんご存知の方が多いと思います!というか、給与をもらっている方は自動的に計算されてますよね。社会保険料は年々上がっていってかなりの額になってますね…私も新入社員だった頃、総支給に対して、手取りがかなり低くなっている原因が、この「社会保険料」というものであったのに気付いた時はもう「敵」かのような見え方をしてました🤣そんな社会保険料、「未来」に対してとっても大事な役目を果たしますよね。病院の医療費、そして年金…あとはママさんは出産手当がとってもありがたいですよね✨そんな大事な社会保険料、中身についてはまた「家計編」でやっていきたいとは思いますが、今日は「控除」のお話。当然個人事業主の方もお支払いされていると思います。この控除のいいところは「全額控除」というところ!また別に話しますが、「生命保険料」などは一部しか控除されないのに対して、こちらは「全額」控除されるのがとっても大きなメリットです。かと言ってそうそう増やせるものでもないですね。ここのポイントは「生計を一にしている配偶者と親族」の分も対象になるということです!つまり、生計を共にしているご家族の分、これ忘れやすいです!例えば、国民年金は20歳からですよね。大学生の子供から支払いが発生するので、その時生計を一にしているのであれば、これも「控除」の対象になります!また、なんらかの理由で「納付猶予」で延ばしていた支払いを、今年一括で支払った場合、これも
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所得控除〜医療費、全部申告してますか?①〜

おはようございます!先日青色申告についての説明が一旦終了しましたので、今回からはしばらく控除についてお話していきたいと思います!まずは、普段給与を貰ってる方も最初に確定申告する機会になりやすい、この「医療費控除」についてです!みなさん医療費控除についてはどれだけ知っていますか?「医療費多い時は確定申告すればいいんでしょ?」はい、まさにそんな感じですね!!(誰の声?)その方の収入によって控除額が変わってきますが、総所得が200万円以上の方は「10万円引いた残りの金額が対象」になります。ここであるある①10万円超えたらOKといって領収書集めをやめてしまう。10万円という言葉は皆さんの中によく浸透してると思いますが、10万円超えればたくさん控除される、ではありません!例えば10万1千円の領収書を集めても、控除の対象になるのは「1千円の部分だけ」です!よく10万円超えたからまだ領収書あるけどこれでいいや、と探すのをやめてしまう方がいらっしゃいますが、10万円から超えた金額「しか」控除されないので注意してくださいね!あるあるポイント②総所得200万未満の勘違い。大抵の人は、と先程申しましたが、総所得200万円未満の人は、所得金額の5%が上限になりますので、10万円未満でも控除が可能です!え、でも200万円なんて低い給料の人そんなにいないんじゃ?と思うと思いますが、これはあくまで「所得」の金額です!人によって控除される金額は違うのでなんとも言えませんが、年収で300万円程度であれば、総所得は200万円未満になるケース、結構あります!月でいうと25万円ですからね!一度ご自身の所得金額を源泉徴
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