全額控除できる!こんな社会保険料も控除しよう!

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おはようございます!

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というわけで今日のテーマ!
「社会保険料控除」!

これは皆さんご存知の方が多いと思います!

というか、給与をもらっている方は自動的に計算されてますよね。

社会保険料は年々上がっていってかなりの額になってますね…

私も新入社員だった頃、総支給に対して、手取りがかなり低くなっている原因が、この「社会保険料」というものであったのに気付いた時はもう「敵」かのような見え方をしてました🤣

そんな社会保険料、「未来」に対してとっても大事な役目を果たしますよね。

病院の医療費、そして年金…
あとはママさんは出産手当がとってもありがたいですよね✨

そんな大事な社会保険料、中身についてはまた「家計編」でやっていきたいとは思いますが、今日は「控除」のお話。

当然個人事業主の方もお支払いされていると思います。

この控除のいいところは「全額控除」というところ!

また別に話しますが、「生命保険料」などは一部しか控除されないのに対して、こちらは「全額」控除されるのがとっても大きなメリットです。

かと言ってそうそう増やせるものでもないですね。

ここのポイントは「生計を一にしている配偶者と親族」の分も対象になるということです!

つまり、生計を共にしているご家族の分、これ忘れやすいです!

例えば、国民年金は20歳からですよね。

大学生の子供から支払いが発生するので、その時生計を一にしているのであれば、これも「控除」の対象になります!

また、なんらかの理由で「納付猶予」で延ばしていた支払いを、今年一括で支払った場合、これも今年の確定申告で控除が可能です。

反対に対象外になるものは、家族の公的年金から引かれている「介護保険料」。これはそれぞれ個人が年金を受ける時に天引きされているので、対象になりません。

ただし!一定の手続きを行うことで、生計を共にしている両親の後期高齢者医療制度の保険料を自身の口座から振り替えした場合には対象になります!これは平成21年4月以降に適用されたものなので該当の方は一度見直してみてくださいね!!

本日は以上です!✨

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