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要注意!急激に収入が増えた方!

おはようございます! 今日は無事投稿できました〜😆 最近たまたま消費税のお話をよく聞くので、こんな情報も必要かな?と思ってのお話です。 事業が急激に上がると気をつけなければならないこと。 それは「消費税」です。 消費税は1年の売上が1000万円を超えると、 かかるのが、 なんと2年後!!😱 そうなんです、 「消費税は忘れた頃にやってくる」。これ名言にしてほしいくらい!!たとえば、今年1000万円超えたとして、2年後、万が一売上が下がったとしてもかかります。 消費税、普段は購入する立場の皆さんだと思いますが、実際事業者として支払うとどれくらいかかるかわかりますか?? 1000万円の売上に対してなんと100万円です!!💀 ただ、経費分の消費税は控除されますが、それでも結構な金額になります💦 そんなのが忘れた2年後に発生してしまうのは本当に恐ろしいですね😱 売上が下がっていればなおさら急に用意できるものでもありません💦 そしてすでに消費税がかかっている方もご注意!!売上があがってくると、 「予定申告」もあります! 金額がさらに大きくなると、年に一回の納付から3回、11回と分割して納付しなければなりません。 これについては、消費税だけでなく、法人税や所得税についても発生します。 先日も、数年前に開業したばかりのお客様で、突然納付書が届いて驚いて連絡がきた方がいらっしゃいました。 勿論決算が終わったタイミングで伝えてありますが、やはり半年経つと忘れてしまうんですよね😵 急に連絡きても、忘れているとそんなお金の準備ができず、困ってしまいます。 皆さんも「自分はまだまだだから大丈夫」なんて思
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全額控除できる!こんな社会保険料も控除しよう!

おはようございます!先日は新サービスにたくさんのお気に入り登録ありがとうございます!必要と感じた際にはぜひ利用してみてくださいね♪というわけで今日のテーマ!「社会保険料控除」!これは皆さんご存知の方が多いと思います!というか、給与をもらっている方は自動的に計算されてますよね。社会保険料は年々上がっていってかなりの額になってますね…私も新入社員だった頃、総支給に対して、手取りがかなり低くなっている原因が、この「社会保険料」というものであったのに気付いた時はもう「敵」かのような見え方をしてました🤣そんな社会保険料、「未来」に対してとっても大事な役目を果たしますよね。病院の医療費、そして年金…あとはママさんは出産手当がとってもありがたいですよね✨そんな大事な社会保険料、中身についてはまた「家計編」でやっていきたいとは思いますが、今日は「控除」のお話。当然個人事業主の方もお支払いされていると思います。この控除のいいところは「全額控除」というところ!また別に話しますが、「生命保険料」などは一部しか控除されないのに対して、こちらは「全額」控除されるのがとっても大きなメリットです。かと言ってそうそう増やせるものでもないですね。ここのポイントは「生計を一にしている配偶者と親族」の分も対象になるということです!つまり、生計を共にしているご家族の分、これ忘れやすいです!例えば、国民年金は20歳からですよね。大学生の子供から支払いが発生するので、その時生計を一にしているのであれば、これも「控除」の対象になります!また、なんらかの理由で「納付猶予」で延ばしていた支払いを、今年一括で支払った場合、これも
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なぜ医療費控除について学ぶ必要があるのか?

おはようございます😃今日は昨日のちょっと続きのおハナシ。税理士目線から考えてみてね、という考え方です。これは、これから税理士さんに頼もうと思っている方や、まだまだ先だけど、税理士さんに丸投げしたらいいんでしょ?って思っている方がいたら、という人のお話しです。なんでそもそも医療費控除が大事なのか?それは、税理士さんとしても「確認できないから」なんです!たとえば、事業主が大きな怪我をしたとしますよね。そうなると、顧問税理士さんにも連絡がいったりすると思います。それであれば、確定申告の際に、税理士さんより、「医療費たくさんあると思うので、きちんと領収書提出してくださいね」となりますよね。また、仮に何か糖尿病等を患っていて、毎年医療費控除を受けているような人。それであれば、昨年あったから今年はないですか?と確認されると思います。でも、そうじゃない場合は?セルフメディケーションのように、個人で予防的にビタミン剤飲んでみよう、と勝手に思っていて、薬も購入していたとしても、税理士さんにその話が伝わってなければ、税理士さんから「セルフメディケーションありますか?」なんて聞かれることは「まずない」と思います。聞いてくれるとしても、最初の年くらい!だってそれって、言い方を間違えれば「あなたは健康に気遣ってますか?」て聞くようなものですから!そういうセンシティブな面においては、税理士さんも聞きにくい分野があります。なので、そういう意味でもし仮に税理士さんにお願いしたとしても、「知っておかなければならない最低限の知識」というのがあると、私は思います。たとえば、なんとなく「セルフメディケーション」につい
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医療費、漏れなく申告していますか?③〜セルフメディケーション税制〜

おはようございます!今日はお待ちかね!!セルフメディケーション税制についてです。昨日まで医療費の控除の話をしてきましたが、実際なかなか10万円は…という方が多いですよね。そして新型ウイルスが蔓延しているご時世柄、なかなか病院になんて行きたくないよ、という方も多いです。ただ、新型ウイルスは免疫が落ちた時にかかりやすい。だから健康を維持しよう!て方も多いはず。そんな方向けの控除が、ここ数年でできたんです!これをセルフメディケーション税制といいます。対象商品は現在2400品以上!風邪薬はもちろん、胃薬やアレルギー性鼻炎用の薬、鎮痛剤、ビタミン剤、皮膚薬、水虫薬、婦人薬、湿布など幅広く対応しています!対象商品は「セルフメディケーション税制 対象商品」で検索すると出てくる、厚生労働省サイトで毎月更新されていますので一度ご覧になってみてくださいね!そしてそして、すごいのが控除対象の金額!何と12,000円以上の金額は88,000円まで「全て控除の対象」になるんです!!医療費の10万円以上と比べると、遥かに利用できる可能性が高いと思います!確認方法は小さなドラッグストア等以外であれば、レシートに「※セルフメディケーション対象商品」等の明記があると思いますので、確認してみてくださいね。注意点は2点!①1年間(1月〜12月)健康の維持増進や病気予防のために取り組みを行っていること(特定の健康診断、予防接種、定期健康診断、がん検診などを受けている)② 一回の確定申告において、医療費控除かセルフメディケーション税制、いずれか一つしか控除ができないことこの二つです!①についてですが、予防のための薬を購
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所得控除〜医療費、全部申告してますか?①〜

おはようございます!先日青色申告についての説明が一旦終了しましたので、今回からはしばらく控除についてお話していきたいと思います!まずは、普段給与を貰ってる方も最初に確定申告する機会になりやすい、この「医療費控除」についてです!みなさん医療費控除についてはどれだけ知っていますか?「医療費多い時は確定申告すればいいんでしょ?」はい、まさにそんな感じですね!!(誰の声?)その方の収入によって控除額が変わってきますが、総所得が200万円以上の方は「10万円引いた残りの金額が対象」になります。ここであるある①10万円超えたらOKといって領収書集めをやめてしまう。10万円という言葉は皆さんの中によく浸透してると思いますが、10万円超えればたくさん控除される、ではありません!例えば10万1千円の領収書を集めても、控除の対象になるのは「1千円の部分だけ」です!よく10万円超えたからまだ領収書あるけどこれでいいや、と探すのをやめてしまう方がいらっしゃいますが、10万円から超えた金額「しか」控除されないので注意してくださいね!あるあるポイント②総所得200万未満の勘違い。大抵の人は、と先程申しましたが、総所得200万円未満の人は、所得金額の5%が上限になりますので、10万円未満でも控除が可能です!え、でも200万円なんて低い給料の人そんなにいないんじゃ?と思うと思いますが、これはあくまで「所得」の金額です!人によって控除される金額は違うのでなんとも言えませんが、年収で300万円程度であれば、総所得は200万円未満になるケース、結構あります!月でいうと25万円ですからね!一度ご自身の所得金額を源泉徴
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青色申告のメリット⑤〜貸倒引当金って何?〜

おはようございます。本日はちょっと難しいお話かもしれませんが、なるべくざっくりお話しますのでついてきてくださいね!!本日は「貸倒引当金」についてです。まず「貸倒引当金」って何?ってことなんですが、簡単にいうと、「12月末までに売上があがっていて、入金がまだの金額の一部を、万が一支払い先が倒産して入金されなかった時のために、予め見積もって経費にしておく」ということです。…ちょっと長くなってしまったので一つずつ説明しますね!まず個人事業主は1〜12月を一年として確定申告しますよね。例えば、12月に売上が発生すると、現金支払い以外のものについては入金は翌月以降になることが多いです。そうすると、入金は来年分になる訳です。このように、12月の末時点で「未収入」な状態になっているものを「債権」といいます。「債権」には売掛金や未収入金、受取手形等があります。これらに12月末時点で残額があった場合、その金額の一部を「経費」に計上できるってことなんですね。これはどういうときに使えるかというと、いわゆる「売上がめちゃめちゃあがった時」とかに便利な節税対策です。要は「経費の前借り」みたいなものです。「今年はイベントがあって大きな取引があったなぁ。めちゃめちゃ売上あがったけど、来年はまた元の状態に戻りそうだなぁ。税金払えるかしら…。」そういう「イレギュラー」な売上が発生した場合にはおすすめ、といえます。何故このようなイレギュラーな場合におすすめというのかというと、理由は2つ。①もし倒産しなかったら来年収入に計上しなければならないから。そうなんです、これはあくまで「倒産してお金が入ってこなかった時のため
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青色申告のメリット④〜30万円以内の一括経費計上〜

おはようございます!青色申告についてはそろそろ終わりが近づいてきました!本日は資産の経費としての取り扱いについてです。まず、減価償却とは何か?簡単にいうと、「高いものは一度に経費にしないで、耐用年数に応じて分けて経費にしてくださいね!」というものです。←ザックリ!!例えば300万円の車を購入したとします。もし現金で一括300万円支払ったとすると、実質上300万円経費としてかかったことになりますよね。ただ、確定申告ではその年に全てを経費にできず、新車を購入した場合の耐用年数6年=1年で50万円しか経費にならない、というものなんです!そしてその先5年で50万円ずつ「減価償却費」として経費に計上していき、6年で経費を全て計上します。通常これが10万円以上のもの全てに適用されます。えっ10万円ってちょっとした資産なら結構はいっちゃうじゃん😭ってなりますよね?そ、こ、で!青色申告の方には特典として、「30万円までの資産なら、その年に経費でまるまる計上していいよー!」という制度が用意されています。そしてそれは一つの資産が30万円未満のものであれば、合計300万円まで使うことが可能です!例えばパソコン。1台15万円のものを従業員分一度に5台用意した場合は75万円分の経費計上が可能ということになります。ただ、私としてはこれは果たして「特典」と明記していいのか、という感じで…😅実はこの制度「一時的な特例」扱いなんです。平成18年度からこの特例が始まりましたが、私が知る限りの直近は2年延長、を繰り返して今に至る、というところで。現段階では令和4年3月末までになっています。え、じゃあもう終わっちゃう
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青色申告のメリット③〜専従者給与〜

おはようございます😃今日は専従者給与について、お話しします。ただ、こちらはおそらく継続して夫婦または親子で事業を行う、という方がメインに使える制度なので、おそらく該当者は皆さん青色申告を活用してるだろうと思います。なので、今回は補足的な視点でお話ししますね。まず専従者とは?ということですが、これは「生計を一にしている配偶者またはその親族」です。その方に事業から給与としてお金をお支払いした場合に、ある一定の条件の元で経費にできる、というものです。私は最初これを知った時に???となりました。だって、給与ですよ?人件費は事業の中でかなりの割合を占める経費。それが「白色申告では全額経費にできないってどーゆーこと??」て思いました。そもそももう事業を運営している方には当然ご存知のお話しかもしれませんが、事業主本人の給与、これは確定申告で基本的には「経費にならない」んです!毎月一定の給与というのは事業者はないので、利益部分=事業主の給与となるわけです。そうなると、当然経費を計上するために専従者の方の給与を上げたくなりますよね。同じ生計を一にしているわけですから、専従者の給与が増えれば家計は安定する訳です。そう言った考えで給与がどんどんあげることにならないためにも、この専従者給与は事前に給与の金額を申請してなければダメ、ある一定期間勤務を継続している人が対象、高すぎる給与にしてはいけない、等の規制が敷かれているんです。なので、よくあるケースとしては、お子様が15才以上になった場合、この専従者給与の対象になるのですが、一時的に人手が足りない時、「お小遣いあげるから手伝って」と手伝ってもらった場
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白色申告のメリットとは?

今日は、あまりメリットが挙げられない「白色申告」についてお話していこうと思います。ネット上ではやはり青色申告がおすすめ、なんてことがよく書かれていますが、実は勤務先のお客様の中にも白色申告の方、結構いらっしゃるんです!その理由はというと…複式簿記が不要!ソフトが無料!申請が不要!この3点ではないかな、と思います。①複式簿記が不要!これはどういうことかというと、通常決算書というのは、家計簿のように収入と支出を明記する「損益計算書」に加えて、現金や預金等に残っている金額や、未払いの借入金がどこまで残っているか、まできちんと把握するための「貸借対照表」が必要になります。白色申告はその「貸借対照表」というのが不要です。つまり、家計簿と同じノリで記録しておけばあっという間に作れちゃう!ということ!私はやはりお客様ご自身が一度きちんと帳簿をつけられるようになるというかのがとても重要だと思っています。勿論売上が上がってきたら税理士にお任せしてもいいのです。あくまで数字に一度触れることの重要性について、です。そういう意味では、ご自身の抵抗のないやり方で白色申告するというのも悪くないと思っています。(ただ、ソフトを使った効率的な入力をすればそれも簡単にできちゃいますので、それはまた別記事で)あとは、青色申告の話でも説明しますが、控除がなくてもそこまで経費も収入もないよーって方は全然こちらで問題ないと思います!控除して意味があるのはあくまで税金がかかる人、のみです!それなら事業なんてしなきゃいいんじゃないの?って思うでしょう?ところが、その数字をきちんと把握できてない人が多いのです!売上がたくさん
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会計処理って大変そう?

初めまして、ITSUKIと申します。税理士事務所勤務でFPもしています。これからしばらく個人事業主向けの会計処理.確定申告に関するブログを投稿していこうと思います。今日はまず私のオススメ商品の紹介をさせていただきます。皆さんは「会計」という言葉にどんなイメージを持っていますか?なんだか難しそう…面倒くさそう…でも実は全然そんなことはありません!簡単に言うと「ビジネスの家計簿」のようなもの。でも家計簿って面倒くさいよね?家の家計簿すらつけてませーん!そんな声もあちこちから(というか自分から?)聞こえてきますね。でもその家計簿のイメージ、きっと間違ってます!!紙もペンも不要!必要なのはパソコンまたはスマホだけ!最初の設定さえやっておけば、ズボラな私でも、月に一回ちゃちゃっと目を通すだけでどうにかなっちゃいます!面倒くさいことは仕組みを作って自動化、がおすすめです!ココナラでそんな仕組みを作ってしまえるサポートの販売を始めてみました!ただ今限定モニター価格でのご提供です!以上、ITSUKIでした。これからよろしくお願いいたします!
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自宅を事務所代わりにしている方、きちんと経費にしていますか?

ブログをお気に入りに入れてくださった方ありがとうございます!投稿のモチベーションになるので大変嬉しいです!今日は基礎的なお話ですが、忘れがちな項目についてお話していきます。最近、自宅でパソコンやスマホを使った事業の展開が多く見られます。事務所を新たに借りるとなると、家賃などの固定費が収入を圧迫してしまいますので、起業されたばかりの収入がまだ安定しない方には特にオススメです。皆さん、確定申告について、どこまでご存知ですか?ざっくりいうと、売上から経費を引いた「所得」を税務署に申告して、その所得にあった税金を支払う制度です。つまり、売上に対して、元々かかっていた経費を事業用に充てることで、税金が減らせる、こう考えるととってもお得だと思いませんか??元々かかっていたもの、それは「家賃」です!✨事業に使うのであれば、家計費から一定額の費用を事業用として充てることができます!(これを按分といいます)インターネットを使うのであればそのネット利用料、事業のために滞在している時間分の水道光熱費のようなものも按分が可能です。また、持ち家をお持ちの場合は減価償却にも使用できますね。(この件については長くなるのでまた別の機会にお話します)このように、きちんとした知識を学ぶことで、正しい所得税を支払うことができます。知識不足で余分な税金を支払われているような方が本当に多いので、皆さん注意してくださいね!!
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