おはようございます!
青色申告についてはそろそろ終わりが近づいてきました!
本日は資産の経費としての取り扱いについてです。
まず、減価償却とは何か?
簡単にいうと、「高いものは一度に経費にしないで、耐用年数に応じて分けて経費にしてくださいね!」というものです。←ザックリ!!
例えば300万円の車を購入したとします。
もし現金で一括300万円支払ったとすると、実質上300万円経費としてかかったことになりますよね。
ただ、確定申告ではその年に全てを経費にできず、新車を購入した場合の耐用年数6年=1年で50万円しか経費にならない、というものなんです!
そしてその先5年で50万円ずつ「減価償却費」として経費に計上していき、6年で経費を全て計上します。
通常これが10万円以上のもの全てに適用されます。
えっ10万円ってちょっとした資産なら結構はいっちゃうじゃん😭
ってなりますよね?
そ、こ、で!
青色申告の方には特典として、「30万円までの資産なら、その年に経費でまるまる計上していいよー!」という制度が用意されています。
そしてそれは一つの資産が30万円未満
のものであれば、合計300万円まで使うことが可能です!
例えばパソコン。1台15万円のものを従業員分一度に5台用意した場合は75万円分の経費計上が可能ということになります。
ただ、私としてはこれは果たして「特典」と明記していいのか、という感じで…😅
実はこの制度「一時的な特例」扱いなんです。
平成18年度からこの特例が始まりましたが、私が知る限りの直近は2年延長、を繰り返して今に至る、というところで。
現段階では令和4年3月末までになっています。
え、じゃあもう終わっちゃうの?となると思いますが、おそらくそんなにすぐはなくならないと思います。現に14年間ずっと延長を繰り返してますから!!笑
ただ、少しずーつ、対象が狭まってきているのは事実なので、改正等には気をつけて見ていた方がいいかもしれません。(現段階では法人の対象が狭められています)
いずれにしても、現段階ではとっても重要な節税対策になるので、しっかり覚えておきましょう😃