青色申告のメリット③〜専従者給与〜

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法律・税務・士業全般
おはようございます😃
今日は専従者給与について、お話しします。

ただ、こちらはおそらく継続して夫婦または親子で事業を行う、という方がメインに使える制度なので、おそらく該当者は皆さん青色申告を活用してるだろうと思います。

なので、今回は補足的な視点でお話ししますね。

まず専従者とは?ということですが、これは「生計を一にしている配偶者またはその親族」です。

その方に事業から給与としてお金をお支払いした場合に、ある一定の条件の元で経費にできる、というものです。

私は最初これを知った時に???となりました。

だって、給与ですよ?
人件費は事業の中でかなりの割合を占める経費。それが「白色申告では全額経費にできないってどーゆーこと??」て思いました。

そもそももう事業を運営している方には当然ご存知のお話しかもしれませんが、事業主本人の給与、これは確定申告で基本的には「経費にならない」んです!

毎月一定の給与というのは事業者はないので、利益部分=事業主の給与となるわけです。

そうなると、当然経費を計上するために専従者の方の給与を上げたくなりますよね。同じ生計を一にしているわけですから、専従者の給与が増えれば家計は安定する訳です。

そう言った考えで給与がどんどんあげることにならないためにも、この専従者給与は事前に給与の金額を申請してなければダメ、ある一定期間勤務を継続している人が対象、高すぎる給与にしてはいけない、等の規制が敷かれているんです。

なので、よくあるケースとしては、お子様が15才以上になった場合、この専従者給与の対象になるのですが、一時的に人手が足りない時、「お小遣いあげるから手伝って」と手伝ってもらった場合は経費の対象外です!勿論親の場合もしかりです。

また、この専従者給与を受ける場合には「事前に」申請が必要になりますので、経費にしたい場合は忘れずに行いましょう!

本日は給与の考え方についてのお話しでした!😃


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