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青色申告のメリット③〜専従者給与〜

おはようございます😃今日は専従者給与について、お話しします。ただ、こちらはおそらく継続して夫婦または親子で事業を行う、という方がメインに使える制度なので、おそらく該当者は皆さん青色申告を活用してるだろうと思います。なので、今回は補足的な視点でお話ししますね。まず専従者とは?ということですが、これは「生計を一にしている配偶者またはその親族」です。その方に事業から給与としてお金をお支払いした場合に、ある一定の条件の元で経費にできる、というものです。私は最初これを知った時に???となりました。だって、給与ですよ?人件費は事業の中でかなりの割合を占める経費。それが「白色申告では全額経費にできないってどーゆーこと??」て思いました。そもそももう事業を運営している方には当然ご存知のお話しかもしれませんが、事業主本人の給与、これは確定申告で基本的には「経費にならない」んです!毎月一定の給与というのは事業者はないので、利益部分=事業主の給与となるわけです。そうなると、当然経費を計上するために専従者の方の給与を上げたくなりますよね。同じ生計を一にしているわけですから、専従者の給与が増えれば家計は安定する訳です。そう言った考えで給与がどんどんあげることにならないためにも、この専従者給与は事前に給与の金額を申請してなければダメ、ある一定期間勤務を継続している人が対象、高すぎる給与にしてはいけない、等の規制が敷かれているんです。なので、よくあるケースとしては、お子様が15才以上になった場合、この専従者給与の対象になるのですが、一時的に人手が足りない時、「お小遣いあげるから手伝って」と手伝ってもらった場
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サラリーマンのスーツ代や資格取得費用は経費になる?

1.そもそもサラリーマンには、もとから「一定の経費枠」が認められています。 ①一定の経費枠とは? 自営業者と異なり、サラリーマンには、必要経費などの控除がありませんが、それに代わるものとして「給与所得控除」という一定の経費枠がもともと設けられています。 この定額の経費枠(=給与所得控除)は、年収によって、最低55万円~最大195万円の枠があります。「サラリーマンであればこの金額くらいは必要経費としてかかるでしょう、」という金額です。 この金額を給与から引いて、税金計算をしているので、控除額分の税金がかかっていない事になります。 要は始めからサラリーマンの必要経費が給与から引かれているのです。 ②どのくらいの経費枠(=給与所得控除)があるの? 年収にもよりますが、年収額面の2割~3割程度が定額の経費枠(=給与所得控除)です。 例えば、年収400万円であれば、124万円の経費枠が設けられています。 スーツや革靴代、英会話代、会社の飲み会など考えても、こんなにかかっていない気がするので、これを見ると、それなりの枠が認められている(税制上配慮されている)というのがわかると思います。サラリーマンの特権ですね。実は結構優遇されています。引用:国税庁「給与所得控除」 2.それ以上にめちゃくちゃ自腹の経費がかかったら? ①概要 先に説明した「給与所得控除」という定額の控除制度以外に、「特定支出控除制度」というのがあります。 特定支出控除制度とは、定額の経費枠(=給与所得控除)の半分よりも多く経費がかかった場合、半分の金額を超えてしまった分は、所得から差し引いて税金計算しましょう、という制度です
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