青色申告のメリット⑤〜貸倒引当金って何?〜

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法律・税務・士業全般
おはようございます。

本日はちょっと難しいお話かもしれませんが、なるべくざっくりお話しますのでついてきてくださいね!!

本日は「貸倒引当金」についてです。

まず「貸倒引当金」って何?ってことなんですが、

簡単にいうと、「12月末までに売上があがっていて、入金がまだの金額の一部を、万が一支払い先が倒産して入金されなかった時のために、予め見積もって経費にしておく」ということです。

…ちょっと長くなってしまったので一つずつ説明しますね!

まず個人事業主は1〜12月を一年として確定申告しますよね。
例えば、12月に売上が発生すると、現金支払い以外のものについては入金は翌月以降になることが多いです。

そうすると、入金は来年分になる訳です。

このように、12月の末時点で「未収入」な状態になっているものを「債権」といいます。

「債権」には売掛金や未収入金、受取手形等があります。

これらに12月末時点で残額があった場合、その金額の一部を「経費」に計上できるってことなんですね。

これはどういうときに使えるかというと、いわゆる「売上がめちゃめちゃあがった時」とかに便利な節税対策です。

要は「経費の前借り」みたいなものです。

「今年はイベントがあって大きな取引があったなぁ。めちゃめちゃ売上あがったけど、来年はまた元の状態に戻りそうだなぁ。税金払えるかしら…。」

そういう「イレギュラー」な売上が発生した場合にはおすすめ、といえます。

何故このようなイレギュラーな場合におすすめというのかというと、理由は2つ。
①もし倒産しなかったら来年収入に計上しなければならないから。

そうなんです、これはあくまで「倒産してお金が入ってこなかった時のための保険」のような役割の経費なので、倒産せずにお客様からお金が入ってきたら、当然経費になりませんよね。

なので今年経費にした金額を来年収入として計上しなければならない。
いわゆる「前借り」的な役割の節税、と私は認識しています。

もちろん、毎年順調に利益が上がっていってる会社であれば、来年も12月末に残ってる債権に対して貸倒引当金を計上すれば、また似たような経費はできあがります。

でもまたさらに翌年に計上した経費は戻る。。。

なんだか無駄に作業が増えるような??て思ってしまいます。

そして何より嫌なのは
②計算が面倒くさい。

個人で確定申告をされている方は、貸倒引当金の計算をするのはちょっと大変です。いくつかのパターンがあり、それに応じて計上する金額が変わってくるためです。

本来なら税理士にお任せしたいところ。

でも「もし売上が異常に高くなったら貸倒引当金という節税ができるかも!」という知識があれば、その一年だけ、自分で調べて頑張ってやってみることは可能かも??

もしくは、「今年からはようやく事業が安定してきて、売上がこれからはどんどん伸びて行きそうだなー。節税対策兼ねて税理士に頼もうかな??」と思うタイミングも必要です。

あくまで私なりの考えですが、お金に余裕ができたら、「質のいい税理士にお願いする」というのが最終地点です。

何故なら、事業が拡大していくと、法人税や消費税がかかってくるから。

そうなるともはや個人ではかなり負担になってしまいます。

じゃあ勉強なんてしなくていいじゃん!て思う方。

それは違います。

税理士ってなんでもしてくれる!

そんな風に思っていらっしゃる方も多いと思いますが、実際にはそんなことはありません。

細かな経営状態までみてくれる方もいれば、最低限の確定申告のみする、という方もいらっしゃいます。

そういった税理士に当たったときに「おかしいな?」と思えるためにも最低限の知識を持っている必要があります。

また、自身の経営状態に関心を持つと持たないとでは改善案が出てくるスピードがまるで違ってきます!

どこに注目したらいいのか?
そんなことを抵抗なくやれることが経営の上で大事なんじゃないかなぁ、と実務を通して実感して、今このような形で「お金の勉強」をお伝えしてます。

どうか皆さんのためになりますように!

なんか最後は真面目な感じになってしまいましたが😅

とりあえず青色申告編、おしまいです!

次回以降は控除のお話の予定ですが、間に少し別のお話も挟んでいこうと思います!
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